障がいのある人・障がいのある子どものための福祉
身体障害者手帳
身体障がいがあることを証明するものとして、身体障害者福祉法に基づき都道府県が交付するもので、障がいのある人(子ども)に対する各種制度を利用する際に必要となります。
療育手帳
知的な障がいのある人(子ども)が各種の援助や相談を受け、様々な制度や障害福祉サービスを受けやすくすることを目的に、都道府県から交付されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神保健及び精神障害福祉に関する法律に基づき都道府県が交付するもので、障がいのある人に対する各種制度を利用する際に必要となります。
自立支援医療(更生医療)
日常生活を送るうえで身体上の障がいを除去、軽減し身体障がい者の自立更生を図るための医療です。身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人で、身体障害者相談センターの判定が必要です。
原則として1割の自己負担となりますが、所得に応じた負担上限額が設けられています。
自立支援医療(育成医療)
身体上の障がいを有する児童や現在の病気を放置すると将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童で、治療により確実な効果が期待される場合に、医療費の負担軽減を図る制度です。原則として1割の自己負担になりますが、保護者等の所得に応じた負担上限額が設けられています。
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患の治療で、継続的に通院している人に対して、医療費の負担軽減を図る制度です。原則として1割の自己負担になります。(入院の場合は、対象となりません)
補装具の交付・修理
身体の失われた部分や、思うように動かすことができないような部分を補い、日常生活や社会生活をしやすくするために必要な用具を交付・修理します。
原則として1割の自己負担となりますが、所得に応じた負担上限額が設けられています。
(注意)介護保険の対象となる人は、補装具のうち介護保険と重複する補装具について、介護保険制度が優先されます。
障害児福祉手当
20歳未満で、精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時介護を必要とする人に支給されます。ただし、施設等に入所している人は該当しません。
特別障害者手当
20歳以上で、精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます。ただし、施設等に入所している人および病院等に3カ月以上入院している人は該当しません。
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます。ただし、障がいのある子どもが施設等に入所している場合は該当しません。
重度心身障害者等医療費助成
障がいのある人が、病院などで診察を受けた場合に健康保険診療のうち自己負担部分(高額療養費・家族療養費付加金・入院時食事療養費・入院時生活療養費は除きます)の一部を助成します。
なお、一定の所得のある人は対象となりません。
県内の外来受診について、令和2年8月診療分からは医療機関の窓口で受給資格者証を提示し、一部負担金をお支払いいただくことにより、福祉課への申請は不要となりました。
(注意)受給資格者証を忘れた場合や県外の医療機関を利用した場合は、助成申請書に領収書を添えて福祉課へ提出してください。
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 身体障害者手帳3級でかつ療育手帳B1の所持者
税の控除・免除・減免
障がいのある人が、所得税・住民税(市県民税)の納税義務者、納税義務者の配偶者または扶養親族である場合に、障害者控除が受けられます。
障害者控除は、所得税の確定申告、年末調整をする際に申告してください。
軽自動車、自動車税および自動車取得税の減免
障がいのある人が使用する自動車、または、障がいのある人(子ども)と生計を一にする方が主としてその障がいのある人(子ども)のために使用する自動車については、軽自動車税、自動車税および自動車取得税を減額・免除する制度があります。
減免の申請窓口は、普通自動車については小林県税事務所、軽自動車についてはえびの市税務課です。
(注意)減免については、障がいの区分(肢体不自由、内部障害など)と等級によって、該当・非該当の判断基準があります。詳細は下記連絡先までお問い合わせください。
有料道路料金割引
障がいのある人が自ら自動車を運転する場合、1種の身体障害者手帳または療育手帳Aの人が乗車してその移動のために介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が割引になる証明を手帳に記載します。また、ETCカードを利用した場合も申請により割引を受けられます。
交通機関等の割引
障がいの等級によって異なりますが、JR、バス、航空運賃の割引制度があります。乗車券等を求めるとき手帳を提示してください。詳しくは、各交通機関の乗車券・航空券販売窓口までお問い合わせください。
NHK放送受信料の免除
NHKテレビ受信料の障がいのある人に対する減免は、全額免除と半額免除があります。
申請者の条件
1. 全額免除
身体、知的または精神に障がいがある人(子ども)が世帯構成員であり、世帯全員が住民税非課税の場合
2. 半額免除
世帯主が受信契約者で、次のいずれかに該当する人
- 視覚・聴覚障がいの身障手帳を持っている場合
- 1・2級の身障手帳を持っている場合
- 精神障害者保健福祉手帳の1級の人
- 療育手帳Aの交付を受けた人
福祉タクシー料金助成
えびの市に住所を有する障がいのある人で以下の条件を満たす人に、タクシー基本料金を助成する制度があります。
条件
- 身体障害者手帳1・2級または療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者であって車両を保有せず、自らも運行できない人
- 同一世帯員が車両を保有していない人
(注意)同一世帯員とは、同一敷地内に居住している者も含む - 住民税所得割額が課税されていない人
- 施設等に入所していない人
(注意)ただし、世帯員の中で車両の保有者全員が1週間のうち5日以上就労している人は、就労証明書を提出することで利用が可能です
助成額
タクシー1回の利用に対して基本料金を助成
利用回数
年間最大24回まで(年度途中の対象者は、申請のあった月の翌月から月割り交付となります。)
住宅改造費の補助について
障がいのある人の居住に適するよう住宅を改造するために要する費用の一部を補助します。
ただし、障がいの内容によっては、制限があります。
(注意)介護保険制度が優先されます。
障害福祉サービスについて
障害福祉サービス等とは、個々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、住居等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて、柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
(注意)平成25年4月から、障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」として改正、また児童福祉法も改正され、障がい者・児の範囲に難病等の人々が加わりました。
この改正により、症状の変動などにより身体障害者手帳を取得できない人で、一定の障がいがある難病の人も、障害福祉サービス等の対象となり、支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用することができます。
(注意1)障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
(注意2)介護保険の対象となる障がい者は、介護保険給付と障害福祉サービス(ホームヘルプなど)では、介護保険給付が優先されます。また、介護保険制度にはなく、障害福祉サービス特有のサービス(自立訓練や就労移行支援など)については、利用希望があれば受けることができます。
サービスの種類等
種類 | 内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴や排せつ、食事の介護などを自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
行動援護 | 知的または精神の障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動支援や行動の際に生じる危険回避のための援護を行います。 |
同行援護 | 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートスティ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
療養介護 | 医療および常時介護を必要とする人に、主として昼間において、病院などの施設で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護および日常生活上の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、主として昼間において、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | その施設に入所する人に、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護など日常生活上の支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) | 障がいのある人が共同生活を営む場所において、相談や日常生活上の援助を行います。また、必要に応じて、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型:雇用型) (B型:非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された人が、就労を継続できるよう支援します。 |
自立生活援助 | 共同生活援助等を利用していた人が、単身で自立した日常生活を営む上で、様々の問題に対する支援が見込めない状況にある場合、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等の支援を行います。 |
障がいのある子どもへのサービス
「障害児通所支援」は、以下のサービスがあります。
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
障害福祉サービスの利用の仕方について
障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要です。市役所や相談支援事業者がお手伝いします。まずは、市役所担当窓口か相談支援事業者にご相談ください。
1.相談・申請
市役所または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市役所に申請します。
(注意)相談支援事業者とは、県の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援などを行います。
2.調査
障がいのある人または障がいのある子どもの保護者などと面接して、心身の状況や生活環境などについての調査(認定調査)を行います。
3.審査・判定
調査の結果および医師の診断結果をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
(注意)障がいある子どもについては、重度障害者等包括支援・重度訪問介護を除き、審査会での審査・判定は行いません。
4.サービス等利用計画(案)の作成・提出
市町村の指定を受けた「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者」が、申請者と面接し利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作成・提出します。自己作成もできます。
5.決定(認定)・通知
障害支援区分や生活環境、サービス等利用計画案をもとにサービスの支給量などが決定され、「福祉サービス受給者証」が交付されます。
(注意)認定結果に満足できないときには、県に申し立てをすることができます。
6.事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
7.サービスの利用開始
受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
利用者負担について
サービス利用に伴う月ごとの利用者負担には、上限があります。
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分による上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の人 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円を超える人 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
(注意)この他、入所の場合などに必要となる部屋代・食事代等は、自己負担となります。
所得を判断する際は、18歳以上(注意:20歳未満の施設入所者を除く。)は本人と配偶者のみで所得を判断し、18歳未満および20歳未満の施設入所者は、今までどおり保護者の住民基本台帳での世帯で所得を判断します。
障がいのある人の利用者負担の軽減
居宅で生活する障がいのある人で所得の低い人は、居宅・通所サービスの負担上限額が軽減されます。
得区分 | 負担上限額 |
---|---|
低所得1および低所得2 | 利用者負担なし |
一般 (所得割16万円未満) | 9,300円 |
施設に入所する障がいのある人で、所得の低い人は、負担上限額が軽減されます。
得区分 | 負担上限額 |
---|---|
低所得1および低所得2 | 利用者負担なし (注意:療養介護医療を除く) |
障がいのある子どもの利用者負担の軽減
障がいのある子どもの居宅・通所サービスの負担上限額が軽減されます。
得区分 | 負担上限額 |
---|---|
低所得1および低所得2 | 利用者負担なし |
一般 (所得割28万円未満) |
4,600円 |
施設に入所する障がいのある子どもの負担上限額が軽減されます。
得区分 | 負担上限額 |
---|---|
低所得1および低所得2 | 利用者負担なし (注意:療養介護医療を除く) |
一般 (所得割28万円未満) |
9,300円 |
地域生活支援事業について
地域生活支援事業を利用する場合も、障害福祉サービスと同様に事前の申請などの手続きが必要です。市役所や相談支援事業者がお手伝いしますので、まずは市役所の担当窓口か相談支援事業者にご相談ください。
移動支援 | 社会生活上の必要不可欠な外出および余暇活動など社会参加のための外出の介護を行います。 |
---|---|
日中一時支援 | 日中に介護者のいない障がいのある人(子ども)の一時的な見守りの支援を行います。 |
訪問入浴サービス | 家庭や他のサービスによる入浴が困難な在宅の身体障がい者に対し、居住地へ入浴車を派遣し、入浴の介護を行います。 |
日常生活用具の給付・貸付 | 日常生活の便宜を図るため各種用具が給付または貸与されます。ただし、障がいの内容程度による制限があります。 |
(注意)地域生活支援事業には、上記以外に、障害者相談支援事業やコミュニケーション支援事業、成年後見制度利用支援事業などがあります。詳細については、お問い合わせください。
- 月ごとの利用者負担には上限があります。
- 地域生活支援事業の定率負担(1割)には、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円を超える方 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2022年11月01日