特別障害者手当
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特別障害者手当
20歳以上で重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、次の障がいが2つ以上あるか、それと同等以上の状態である人(注釈1)に支給される制度です。定められた様式による医師の診断書により認定されます。
(障害者手帳のない人、要介護度の高い人などでも、要件を満たす場合は、対象となる場合があります。)
(注釈1)さらに細かく聞き取りをしますので、市窓口でご相談ください。
- 両目の視力が、それぞれ0.03以下の人、または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下の人。またはゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の人。
もしくは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認定数が70点以下かつ両眼中心に視野視認点数が20点以下の人 - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の人
- 両上肢の機能に著しい障がいを有する人、または両上肢の全ての指を欠く人、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有する人
- 両下肢の機能に著しい障がいを有する人、または両下肢を足関節以上で欠く人
- 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有する人
- 前各号にかかげるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活を一人で行うことが難しい人。
- 精神の障がい(知的障がいを含む)であって、前各号と同程度以上と認められる程度の人
(注意)4(両下肢機能障がい)と5(体幹機能障がい)の重複については注意
特別障害者手当の目の認定基準が変わりました (PDFファイル: 630.0KB)
支給要件
- 20歳以上であること
- 施設に入所していないこと
- 入院していないこと
- 本人、配偶者及び扶養親族の所得が基準額以内であること
手続きに必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者認定診断書 (注意)申請される月か前月に作成された者に限ります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
- 認め印
- 戸籍謄本
- 通帳(申請者名義)
(注釈)対象者が施設に入所したとき、住所が変更になったとき、口座を変更するときなど、状況の変更がありましたら届出が必要になります。
申請書用紙は、市福祉課窓口にあります。
手当額および支給月
【手当額】
・月額 28,840円(令和6年4月1日現在)
支給月 | 5月期 | 8月期 | 11月期 | 2月期 |
---|---|---|---|---|
対象月 | 2・3・4 | 5・6・7 | 8・9・10 | 11・12・1 |
(注釈)申請月の翌月分からが支給対象となります。
(注釈)毎年8~9月に、現況届出が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2024年04月01日