特別児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

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特別児童扶養手当

身体または精神に中度以上の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給される制度です。障害の程度は、定められた様式による医師の診断に基づいて判断されます。

支給要件

  • 児童が20歳未満であること
  • 児童が施設に入所していないこと
  • 児童が障害年金等を受給していないこと
  • 手当を受けようとする父母等の前年の所得が基準額以内であること

(注意)支給要件に変更が発生したら、届出をお願いします。(まずはご連絡ください。) 

手当額および支給月

手当額
障がいの程度が重度の場合(特児等級1級) 月額 55,350円(令和6年4月1日現在)
障がいの程度が中度の場合(特児等級2級)

月額 36,860円(令和6年4月1日現在)

(注意)特児等級は、身体障害者手帳または療育手帳の等級とは異なります。

支給月
支給月 4月期 8月期 12月期
対象月 12・1・2・3 4・5・6・7 8・9・10・11

(注意)申請月の翌月分からが支給対象となります。

手続きに必要なもの

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 振込口座申出書
  3. 特別児童扶養手当認定診断書
    (注意)定められた様式で、申請される月かその前月に作成されたものに限ります。
  4. 身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)
  5. 戸籍謄本(発行後1ヶ月以内のもの)
  6. 世帯全員分の住民票(発行後1カ月以内のもの)
  7. 通帳(申請者名義のもの)
  8. 認め印

(注意)児童が施設に入所したとき、住所が変更になったとき、口座を変更するときなど、状況の変更がありましたら届出が必要になります。 
(注釈)手続きの申請書用紙は、市福祉課窓口にあります。

その他

  • 特別児童扶養手当を受給している人は、例年8月頃に所得状況届出が必要になります。詳しくは事前に通知を送付しますのでご確認ください。

  • 特別児童扶養手当の対象児の再認定のため、定期的に診断書を提出する必要があります。対象者には、事前に通知を送付いたしますのでご確認ください。

障害の程度
障害の種類 1級 2級
視覚障害

次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度の和が56度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

聴力障害 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能障害   平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃく機能障害   そしゃくの機能を欠くもの
音声・言語障害   音声または言語機能に著しい障害を有するもの
肢体不自由(上肢)

・両上肢の機能に著しい障害を有するもの

・両上肢のすべての指を欠くもの

・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

・両上肢のおや指およびひとさし指、または中指を欠くもの

・両上肢のおや指およびひとさし指、または中指の機能に著しい障害を有するもの

・一上肢の機能に著しい障害を有するもの

・一上肢のすべての指を欠くもの

・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

肢体不自由(下肢)

・両下肢の機能に著しい障害を有するもの

・両下肢を足関節以上で欠くもの

・両下肢のすべての指を欠くもの

・一下肢の機能に著しい障害を有するもの

・一下肢の足関節以上で欠くもの

肢体不自由(体幹) 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
その他

・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度のもの

・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

・身体の機能の障害もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めれる程度のもの

(注釈)市福祉課に提出された申請書により、宮崎県が判定を行います。

令和4年4月1日から特別児童扶養手当の障害程度認定基準が一部改正されています。

近年の医学的見地を踏まえ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別添3における障害の認定について」(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知)が一部改正され、令和4年4月1日より適用されることとなりました。

認定基準が改訂される障害
第1節 目の障害

令和4年4月1日から「目の障害」の認定基準を一部改正します(PDFファイル:833.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401

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