療育手帳
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療育手帳
知的な障がいのある人(子ども)が各種の援助や相談を受け、さまざまな制度や障害福祉サービスを受けやすくすることを目的に、県知事が交付するものです。なお、申請書を提出する前に、判定日を南部福祉こどもセンター(児童相談所0986-22-4294)にて予約してください。
対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所で、以下の障がいがあると判定された人
- 重度:A(知能指数がおおむね35以下)
- 中度:B-1(知能指数がおおむね36以上50以下)
- 軽度:B-2(知能指数がおおむね51以上70以下)
判定された結果と、福祉課での申請手続きの両方を行うことで手帳が交付されます。
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
(注釈)1年以内に撮影された、正面・色眼鏡不可で鮮明なもの - 認め印
(注釈)申請書は福祉課窓口にあります。
再判定について
交付される手帳には、次回判定年月の記載がある場合があります。
(注釈)次回判定年月の記載がある場合は、その月末までに児童相談所、または知的障害者更生相談所で再判定を受けてください。
療育手帳の再判定を対象とした巡回相談日
療育手帳の再判定を対象とした巡回相談が実施されます。
- 令和6年 6月19日(水曜日)
- 令和6年 8月21日(水曜日)
- 令和6年10月16日(水曜日)
- 令和7年 1月15日(水曜日)
※いずれも、会場は小林市家庭相談所です。
※巡回相談を希望する人は、実施日の3週間前までにえびの市家庭児童相談室(0984-37-0732)へご連絡ください。
※前回判定が18歳以上の人は書面審査の対象の可能性がありますので、宮崎県南部福祉こどもセンター(0986-22-4294)へお問い合わせください。
ご注意ください
- 本人または保護者の住所・氏名が変わったときは、届け出てください。
- 手帳を破損・紛失したときは、届け出てください。
(認め印、写真が必要です。) - 本人が死亡したり、障がいの程度に該当しなくなったりしたときは、手帳を返還してください。
(注釈)手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。
(注釈)申請後、手帳の交付には約1か月半かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2024年02月14日