療育手帳

更新日:2024年02月14日

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療育手帳

知的な障がいのある人(子ども)が各種の援助や相談を受け、さまざまな制度や障害福祉サービスを受けやすくすることを目的に、県知事が交付するものです。なお、申請書を提出する前に、判定日を南部福祉こどもセンター(児童相談所0986-22-4294)にて予約してください。

対象者

児童相談所または知的障害者更生相談所で、以下の障がいがあると判定された人

  • 重度:A(知能指数がおおむね35以下)
  • 中度:B-1(知能指数がおおむね36以上50以下)
  • 軽度:B-2(知能指数がおおむね51以上70以下)

判定された結果と、福祉課での申請手続きの両方を行うことで手帳が交付されます。 

手続きに必要なもの

  • 療育手帳交付申請書
  • 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
    (注釈)1年以内に撮影された、正面・色眼鏡不可で鮮明なもの
  • 認め印

    (注釈)申請書は福祉課窓口にあります。

再判定について

交付される手帳には、次回判定年月の記載がある場合があります。

(注釈)次回判定年月の記載がある場合は、その月末までに児童相談所、または知的障害者更生相談所で再判定を受けてください。

療育手帳の再判定を対象とした巡回相談日

療育手帳の再判定を対象とした巡回相談が実施されます。

  • 令和6年  6月19日(水曜日)
  • 令和6年  8月21日(水曜日)
  • 令和6年10月16日(水曜日)
  • 令和7年  1月15日(水曜日)

※いずれも、会場は小林市家庭相談所です。

※巡回相談を希望する人は、実施日の3週間前までにえびの市家庭児童相談室(0984-37-0732)へご連絡ください。

※前回判定が18歳以上の人は書面審査の対象の可能性がありますので、宮崎県南部福祉こどもセンター(0986-22-4294)へお問い合わせください。

ご注意ください

  • 本人または保護者の住所・氏名が変わったときは、届け出てください。
  • 手帳を破損・紛失したときは、届け出てください。
    (認め印、写真が必要です。)
  • 本人が死亡したり、障がいの程度に該当しなくなったりしたときは、手帳を返還してください。

    (注釈)手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。
    (注釈)申請後、手帳の交付には約1か月半かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401

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