身体障害者手帳

更新日:2022年09月26日

ページID : 3969

身体障がいがあることを証明するものとして、身体障害者福祉法に基づき県知事が交付するもので、障がいのある人(子ども)に対する各種制度を利用する際に必要となります。

身体障がいの種類

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能

申請手続きの方法

交付基準等がありますので、まず指定医師に相談してください。
その後、次の書類により申請してください。

初めて身体障害者手帳を申請する場合

  • 手帳交付申請書
  • 指定医師の診断書(定められた様式があります)
  • 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
    (注釈)1年以内に撮影された、正面・色眼鏡不可で鮮明なもの
  • 認め印
  • マイナンバー確認書類

手帳を既に持っている場合(程度変更・別障がい追加等)

  • 手帳再交付申請書
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
  • 指定医師の診断書(定められた様式があります)
  • 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
    (注釈)1年以内に撮影された、正面で色眼鏡不可で鮮明なもの
  • 認め印
  • マイナンバー確認書類

(注釈)申請書および診断書の用紙は、福祉課窓口にあります。また、宮崎県身体障害者相談センターホームページからもダウンロードできます。

ご注意ください

  • 住所や氏名が変わったときは、届け出てください。
  • 手帳を破損、紛失したときは、届け出てください。(認め印と顔写真が必要です)
  • 本人が死亡したり、障害の程度が手帳に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。

(注釈)手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。
(注釈)申請後、手帳の交付には約1ヶ月半かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401

お問い合わせはこちら