身体障害者手帳
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身体障がいがあることを証明するものとして、身体障害者福祉法に基づき県知事が交付するもので、障がいのある人(子ども)に対する各種制度を利用する際に必要となります。
身体障がいの種類
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能
申請手続きの方法
交付基準等がありますので、まず指定医師に相談してください。
その後、次の書類により申請してください。
初めて身体障害者手帳を申請する場合
- 手帳交付申請書
- 指定医師の診断書(定められた様式があります)
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
(注釈)1年以内に撮影された、正面・色眼鏡不可で鮮明なもの - 認め印
- マイナンバー確認書類
手帳を既に持っている場合(程度変更・別障がい追加等)
- 手帳再交付申請書
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 指定医師の診断書(定められた様式があります)
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
(注釈)1年以内に撮影された、正面で色眼鏡不可で鮮明なもの - 認め印
- マイナンバー確認書類
(注釈)申請書および診断書の用紙は、福祉課窓口にあります。また、宮崎県身体障害者相談センターホームページからもダウンロードできます。
身体障害者(児)手帳交付申請書 (Wordファイル: 32.5KB)
ご注意ください
- 住所や氏名が変わったときは、届け出てください。
- 手帳を破損、紛失したときは、届け出てください。(認め印と顔写真が必要です)
- 本人が死亡したり、障害の程度が手帳に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
(注釈)手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。
(注釈)申請後、手帳の交付には約1ヶ月半かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2022年09月26日