重度心身障害者(児)医療費助成
重度心身障害者等医療費助成
障がいのある人が、病院などで診察を受けた場合、健康保険診療のうち自己負担部分(高額療養費・家族療養費付加金・入院時食事療養費・入院時生活療養費は除きます)の一部を助成する制度です。
ただし、本人または扶養義務者の所得状況によっては該当しない場合があります。
(注意)医療機関の窓口で「重度心身障害者医療費助成受給資格証」を提示できなかった場合や、県外の医療機関を利用した場合は、助成申請書に領収書を添えて市福祉課へ提出してください。
対象者および助成額
【対象者】
- 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人
- 療育手帳Aの交付を受けている人
- 身体障害者手帳3級と、療育手帳B-1を両方持っている人
(注意)ただし、本人または扶養義務者の所得状況によっては該当しない場合があります。
医療区分 | 助成額 | 実質自己負担額 |
---|---|---|
外来 | 受診した医療機関ごとにひと月に支払った医療費から、500円を超えた額 | (500円×受診医療機関件数)/1月 |
入院 | ひと月に支払った医療費から、1,000円を超えた額 | 1,000円/1月 |
(注意)受診の際には、受給資格証の提示が必要です。
(注意)受給資格証を提示していない場合や県外の医療機関を利用した場合は、後日、助成申請書に領収書を添えて市福祉課へ申請が必要です。
助成内容
【助成の範囲】
- 公的医療保険適用となる医療費等(薬代を含む)が助成対象になります。
- 食事代、診断書代等の保険適用外のものについては、助成の対象になりません。
- 介護保険サービスを利用された場合の利用者負担金は、助成の対象になりません。
- 高額療養費等による公的医療保険制度からの保険給付等がある場合は、その額を控除した金額が助成の対象になります。
【ご注意ください】
- 医療費助成の申請の受付期間は、診療月の翌月から1年以内です。1年を経過したものは助成の対象になりませんのでご注意ください。
- 助成金の振込は、原則として申請月の翌々月に、あらかじめ申し出ている口座に振り込まれます。医療費の修正等により、振込が遅れることもございますので、あらかじめご了承ください。
手続きに必要なもの
次のものをお持ちになり、市福祉課窓口へ申請してください。
申請済みの人で、加入している健康保険等の変更があった場合も手続きが必要です。
- 認め印
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 本人名義の通帳
- 健康保険証
次の申請書は、市福祉課窓口にあります。
宮崎県外で受診した場合や宮崎県内で受診の際に受給資格者証を提示し忘れた場合には、医療機関で証明を受けるか、その領収書を添えて、重度心身障害者(児)医療費助成申請書を市福祉課へ提出してください。
- 重度心身障害者医療費助成申請書(請求書)(Excelファイル:69KB)
- 重度心身障害者医療費助成申請書(請求書)(PDFファイル:76.5KB)
- 【記入例】重度心身障害者医療費助成申請書(請求書)(PDFファイル:81.6KB)
(注釈)申請について詳しいことは、市福祉課(0984-35-1115)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2022年06月28日