自立支援医療費(更生医療)

更新日:2022年06月28日

ページID : 3987

自立支援医療(更生医療)

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、手帳に記載のある障がいに対する手術や治療により、その機能を改善または維持できる場合に医療費の一部を支給するものです。
(18歳未満の場合は、育成医療が適用されます。)

(注意)手術・治療前に申請がないとこの制度は受けられません。

申請手続きに必要なもの

  1. 認め印
  2. 自立支援医療(更生医療)給付意見書(診断書)
    (注釈)定められた様式で、医者の診断によるもの
  3. 身体障害者手帳
  4. 健康保険証(同じ保険制度に加入している人全員分)
  5. 医療保険の特定疾病受給者証(持っている場合)

(注釈)身体障害者手帳の交付を受けていない場合は、身体障害者手帳交付申請と同時に手続きする場合があります。 
(注釈)健康保険証の変更など受給者証の記載内容に変更が生じた場合は届け出が必要です。

次の申請書は、市福祉課窓口にあります。

対象となる医療の例

対象となる医療の具体例等
障がい区分 具体例
腎臓機能障がい 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓機能障がい 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
心臓機能障がい 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋め込み手術
肢体不自由 関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
視覚障がい 白内障 → 水晶体摘出術
網膜剥離 → 網膜剥離手術
瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術
角膜混濁 → 角膜移植術
聴覚障がい 鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術
外耳性難聴 → 形成術
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調整療法、その他HIV感染に対する治療
音声・言語・そしゃく
機能障がい
外傷性または手術後に生じる発音構語障がい → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴うものであって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要なもの → 歯科矯正

(注釈)この他、更生医療の対象となる医療について、詳しくは、宮崎県身体障害者相談センター(外部サイト)をご覧ください。

その他注意事項(詳しくはお問い合わせください)

原則として1割の自己負担となりますが、所得に応じた負担上限額が設けられています。


(注釈)手術・治療前に申請がないと、この制度は受けられません。
(注釈)障害者総合支援法に基づく指定医療機関での治療でなければ受けられません。また、対象となる医療に制限があります。詳しくは治療する医療機関に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401

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