精神障害者保健福祉手帳
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精神障害者保健福祉手帳
統合失調症、うつ病、てんかん、薬物などの依存症等の精神障がいの状態にあることを証する手段となり、各種の支援策及び社会復帰や社会参加の促進を図ることを目的に、県知事が交付するものです。
対象者
精神疾患を有する人で、精神障がいにより日常生活または社会生活への制約がある人。
- 1級:日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる程度のもの
- 2級:日常生活に著しい制限を受けるか、または、常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級:日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または、日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
手続きに必要なもの
精神障がい者を支給事由とする年金等を受けている場合
- 障害者手帳申請書
- 年金証書の写し(特別障害給付金の受給者証でも可)
- 直近の振込(支払)通知書等の写し
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
(注釈)1年以内に撮影された、正面、色眼鏡不可で鮮明なもの
(注釈)申請書は、福祉課窓口にあります。また、宮崎県身体障害者相談センターホームページからもダウンロードできます。
その他の場合
- 障害者手帳申請書
- 医師の診断書(所定の様式があります)
- 認め印
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
(注釈)1年以内に撮影された、正面、色眼鏡不可で鮮明なもの
(注釈)申請書および診断書の用紙は、福祉課窓口にあります。また、宮崎県精神保健福祉センターホームページからもダウンロードできます。
ご注意ください
- 手帳の有効期間は2年間です。継続を希望する場合は、更新の手続きが必要になります。また、有効期間内に等級の変更をすることもできます。
- 医師の診断書は、初診日から6カ月を経過した日以降のものに限ります。
- 住所や氏名が変わったときは、届け出てください。
- 手帳を破損・紛失したときは、届け出てください。(認め印、顔写真が必要です)
- 本人が死亡したり、障害の程度が手帳に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
- 手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
- 手帳の交付には約3カ月かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2022年09月26日