自動車税等の減免
自動車税(環境性能割・種別割)の減免
障がいのある人が使用する自動車、または、障がいのある人(子ども)と生計を一にする人が主としてその障がいのある人(子ども)のために使用する自動車については、自動車税を減免する制度があります。
減免の申請窓口は、普通自動車については小林県税事務所、軽自動車については市税務課です。
(注意)減免については、障がいの区分(肢体不自由、内部障害など)と等級によって、該当・非該当の判断基準があります。詳細は下記連絡先までお問い合わせください。
障がい者本人が運転する場合
【手続きに必要なもの】
- 自動車税減免申請書
- 自動車税納税通知書
- 障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証(4月1日現在)
- 認め印
【手続き先】
次の手続き先で減免の手続きをお願いします。(福祉課での手続きは必要ありません。)
- 普通自動車は小林県税・総務事務所 電話0984-23-3194
- 軽自動車は市税務課 電話0984-35-3724
障がい者と生計を一にする人が運転する場合
まずは、福祉課で、自動車税減免申請理由証明(願)書の交付を受けてください。
【手続きに必要なもの】
- 認め印
- 障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車者検証
- 証明書〈通学(通所)、通院、失業等、在宅処遇に関する証明書〉
【手続き先】
市福祉課 電話0984-35-1115
次に、交付を受けた自動車税減免申請理由証明(願)書を持って、県税事務所で自動車の減免申請を行います。
【手続きに必要なもの】
- 認め印
- 障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 自動車税納税通知書
- 自動車税減免申請書
- 自動車税・自動車税環境性能割減免申請理由証明(願)書等、または、自動車税等に係る常時介護証明書
【手続き先】
小林県税・総務事務所 電話0984-23-3194
(注釈)詳しくは、小林県税・総務事務所へお問い合わせください。
軽自動車税種別割の減免
障がい者本人が所有し、自ら運転する軽自動車、または、障がい者のためにその生計を一にする人が所有あるいは運転する軽自動車に対する税が減免される場合があります。減免を受けるには、市税務課で毎年申請が必要です。
ただし、減免が受けられる自動車は、障がいのある人一人につき1台です。
(注釈)詳細については市税務課にお問い合わせください。
市税務課 電話0984-35-3734
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 福祉課 障がい福祉係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2022年11月01日