有料道路通行料の割引

更新日:2022年06月09日

ページID : 3999

有料道路通行料の割引

身体障害者手帳および療育手帳(A)の所持者は、申請により有料道路通行料金の割引が受けられます。

対象者および対象者の範囲

対象者等
手帳の種類 種別又は障がいの程度 本人運転 介護者運転
身体障害者手帳 第1種
身体障害者手帳 第2種 ×
療育手帳 重度:A ×

(注意)介護者による運転ん場合は、手帳所持者本人が同乗していることが条件です。

対象自動車の範囲

以下の要件をすべて満たす自動車で、障がい者1人につき1台のみが対象です。

  • 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄が「自家用」であること
  • 本人または生計を一にする家族または手帳所有者を継続して日常的に介護している人の名義であること
    (注意)ローン等により自動車を利用している場合であって、該当する人の指名が自動車検査証等の「使用者の氏名または名称」欄に記載されているものは対象となります。
  • 次に掲げる自動車でないこと
    乗車定員が11人以上のもの、特種用途自動車(8ナンバー)、トラック(軽トラック含む)、レンタカー、タクシー、借用自動車、事業用・営業用の自動車、車検・修理時の代車など

割引内容

通常の通行料金の半額
(ETC利用の場合、他の割引適用後の料金と比較して安い方の料金が請求されます。)

手続きに必要なもの

必要なもの
料金所利用の場合 ETC利用の場合
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証
  • 証明を受ける車の車検証
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証
  • 証明を受ける車の車検証
  • ETCカード(対象者が20歳以上の場合は、対象者本人名義のものに限る)
  • ETC車載器セットアップ証明書

(注意)市福祉課窓口で手続き後、発行された「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請証明書」を「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。

割引有効期間

有効期間は、証明を受けてから2回目の誕生日までです。
有効期限の2か月前から更新の申請ができます。手続きに必要なものをご持参のうえ、市役所福祉課で手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401

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