障害児福祉手当

更新日:2024年04月01日

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障害児福祉手当

20歳未満で重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、次の障がいのいずれかが該当する児童に支給される制度です。定められた様式による医師の診断書に基づいて認定されます。

  1. 両目の視力がそれぞれ0.02以下の人。
    または、両目の視力がそれぞれ0.03以下の方はまたは一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下の人で、かつ、両目による視野が2分の1以上欠損したため、令別表第1第1号と同程度以上と認められる程度の人
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の人
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有する人
  4. 両上肢の全ての指を欠く人
  5. 両下肢の用を全く廃した人
  6. 両大腿を2分の1以上失った人
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する人
  8. 前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる程度の人
  9. 精神の障がい(知的障がいを含む)であって、前各号と同程度以上と認められる程度の人
  10. 身体の機能の障がい、もしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の人

障害児福祉手当の目の認定基準が変わりました(PDFファイル:3.4MB) 

支給要件

  • 20歳未満であること
  • 施設に入所していないこと
  • 障がいを支給事由とするほかの公的年金を受けていないこと
  • 所得が基準額以内であること

手続きに必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当認定診断書 (注意)申請される月か前月に作成された者に限ります。
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
  • 戸籍謄本
  • 特別児童扶養手当、児童扶養手当の証書(受給者のみ)
  • 障がい児名義の通帳
  • 認め印

申請書用紙は、市福祉課窓口にあります。

手当額および支給月

【手当額】
月額 15,690円(令和5年4月1日現在)

支給月
支給月 5月期 8月期 11月期 2月期
対象月 2・3・4 5・6・7 8・9・10 11・12・1

(注釈)申請月の翌月分からが支給対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 福祉課 障がい福祉係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1115
ファクス:0984-35-0401

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