セーフティネット保証制度の認定について
セーフティネット保証制度とは、業況(売上げ)の悪化や災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、えびの市が本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地となっている事業者は、えびの市から認定を受けることが必要です。
利用する際は、別途、取扱金融機関と信用保証協会の審査があります。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
4号:突発的災害(自然災害等)※現在の指定はありません。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。
最新の指定案件については、中小企業庁のホームページでご覧いただけます。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
現在の対象業種については、中小企業庁のホームページでご覧いただけます。
対象業種については、日本標準産業分類の「細分類」が基準となります。
対象者
下記1の要件を満たし、かつ、イ、ロまたはハの要件を満たす者が対象になります。
認定要件毎に申請様式が異なります。下記の表で要件に該当する様式をご使用ください。
1 「指定業種」(※1)に属する事業を行っていること。
イ 最近3か月の売上高と、前年同期の売上高の差(減少額)が、前年同期の売上高に対して5%以上(※2)であること。
ロ 製品等原価のうち20%を占める原価等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
ハ 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
※1 5号認定の申請について、業種誤りが多く発生しています。中小企業庁のウェブサイトより業種確認ができます。申請の前に必ず確認をした上で申請してください。
※2 行っている業種と指定業種の関係によって、売上高の減少等に対する認定基準が異なります。詳しくは中小企業のウェブサイトをご確認ください。
認定要件 | 申請様式 | ||
イ | 1 | 指定事業を営んでおり、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
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2 | 指定事業と非指定事業を営んでおり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
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3 | 創業後1年3か月を経過していない事業者で、指定事業を営んでおり、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
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4 | 創業後1年3か月を経過していない事業者で、指定事業と非指定事業を営んでおり、最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
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ロ | 1 |
指定事業を営んでおり、下記の要件を全て満たす
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2 |
指定事業と非指定事業を営んでおり、最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、下記の要件を全て満たす
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ハ | 1 | 指定事業を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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2 |
指定事業と非指定事業を営んでおり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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※最近3か月の考え方
(例)令和7年1月申請時の場合・・・令和6年12・11・10月の実績
認定必要書類
共通
- 5号認定申請書 ※上記の認定要件に応じてイ1~4、ロ1~2、ハ1~2の様式があります。
- 法人又は個人の実在および業種が確認できる書類
法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書) ※コピーでも可
個人:確定申告書の写し、開業届、許認可証など - 売上高等が確認できる書類
試算表、損益計算書、勘定元帳、売上台帳、売上明細など
2つ以上の業種にわたって事業をされている者は、それぞれの事業ごとの資料をご準備ください。
原油高(対象者 ロ)
- 原油等の仕入価格、売上原価が客観的に確認できる書類(試算表・売上台帳・仕入帳など)
利益率(対象者 ハ)
- 売上高営業利益率が客観的に確認できる書類(試算表など)
※税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの
危機関連保証※現在の指定はありません。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定手続きの流れ
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて観光商工課に提出ください。
えびの市認定後は、金融機関および信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込んでください。
注意事項
- 認定書の有効期間は、えびの市の認定を受けてから30日間です。
- 認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては取扱金融機関と信用保証協会の審査があります。
更新日:2025年03月14日