中小企業信用保険法第2条第4項の認定(セーフティネット保証制度)について

更新日:2022年02月28日

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えびの市内の中小企業者で、宮崎県信用保証協会のセーフティネット保証を申し込まれる方は、えびの市観光商工課に申請書と添付書類を提出してください。所定の要件を満たしていれば認定書を発行します。(注:認定申請先は法人の場合は本店所在地の市町村、個人の場合は主たる事業所の市町村です。)
なお、市町村による認定とは別に、信用保証協会による審査があります。

認定に必要な書類

  • 認定申請書(市所定の様式)2通
    • 中小企業信用保険法第2条第4項の規定による認定申請書 1号~8号
    • 中小企業信用保険法第2条第4項の規定による認定申請書 1号~8号
  • その事実を証明する書面
  • 業種の確認ができるもの(登記簿謄本など(コピー可))

(注意)5号認定における「算出表による数値計算および申請書作成(エクセル版)のダウンロード」は下記ファイルをご覧ください。

(注意)セーフティネット保証制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業者(下記に該当する場合)について保証限度額の別枠化等を行う制度で、保証料率の大幅な低減を受けることができます。

また、県の『緊急経営対策資金:セーフティネット貸付』を利用することができます。

中小企業信用保険法第2条第4項

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者のうち国が指定するものに対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など、国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上高等が減少している中小企業者

3号:突発的災害(事故等)

国が指定する突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少が生じている中小企業者

4号:突発的災害(自然災害等)

国が指定する突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少が生じている中小企業者

5号:業況の悪化している業種(全国的)

業況の悪化している業種のうち国が指定するものに属する中小企業者

6号:取引金融機関の破綻

国が指定する破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化のうち国が指定するものにより借入が減少している中小企業者

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者

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この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 観光商工課 商工係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3728
ファクス:0984-35-0401

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