インボイス制度に対応した請求書の取り扱いについて
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令和5年10月1日開始のインボイス制度(適格請求書保存方式)に伴い、えびの市に提出する請求書は以下のとおりの取り扱いとなります。
課税対象となる水道事業会計・病院事業会計への請求
インボイス発行事業者がインボイスの発行を求める部署(課税対象となる水道事業会計・病院事業会計)へ請求する場合は、インボイス制度に対応した請求書を提出してください。
適格請求書について
適格請求書の様式は、法令等で定められていませんが、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、適格請求書に該当します。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日(注釈1)
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(注釈1)課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます。
なお、建設工事及び建設工事に係る業務委託につきましては下記の様式をご利用ください。(インボイスに対応するために追記等していただいて構いません。)
一般会計などのインボイス制度に対応する必要のない部署への請求
一般会計など、インボイス制度に対応する必要のない部署へ請求する場合は、引き続き従来の請求書様式を使用できます。また、インボイスに対応した請求書様式も使用できます。
更新日:2023年10月20日