えびの市景観計画の策定について
えびの市は、霧島山や九州山地、川内川といった豊かな自然を有する風光明媚な田園都市です。山々を背景とした広大な田園都市や、雄大な流れを感じさせる河川景観、そして地域の交通を支える道路や鉄道の景観など、さまざまな景観を有しています。市では、こうした景観を地域の皆さんと一緒にこれからも守り、つくり、育てていくための基本的な方向性を定めるため、景観法の規定に基づく「えびの市景観計画」を策定しました。
景観法とは
景観法とは、平成16年に制定された、我が国で初めての景観に関する総合的な法律です。地域住民の意向を踏まえ、その地域が持つ良好な景観を保全・形成し、住みやすいまちづくりを進めていくことを目的としています。
景観法では、良好な景観の形成を図るため、地方公共団体・事業者・住民等の責務が明確化され、景観計画の策定、景観計画区域内における建築物の建築等に関する規制、景観重要建造物や樹木の指定、都市計画による景観地区の指定などについて定めています。
景観行政団体とは
景観法に基づいて、良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことを景観行政団体といいます。本市は平成22年4月1日に景観行政団体となりました。
景観計画とは
景観計画とは、景観法に基づいて、景観行政団体が景観行政を進めるための基本的な計画です。対象とする区域(景観計画区域)、景観の形成に関する方針、景観の形成のための行為の制限に関する事項、景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針等を定めます。
えびの市景観条例施行規則 (PDFファイル: 256.9KB)
えびの市景観条例に基づく届出について
えびの市の良好な景観の形成を図るため、「一定規模以上の建築物、工作物など」の新築、増築、改築などを行う場合、市建設課に届出が必要です。
詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
えびの市景観条例に基づく届出については下記リンクをご覧ください。
更新日:2022年02月28日