えびの市景観条例に基づく届出について

更新日:2022年02月28日

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 令和元年7月1日より、えびの市景観条例の施行に伴い、「一定規模以上の建築物、工作物など」の新築、増築、改築などを行う場合、市建設課に届出が必要になります。また、屋外広告物については、宮崎県屋外広告物条例に従うものとします。

届出が必要となる区域

えびの市内全域

届出に関する地区区分

 届出では、区域全体を特色ある3つのゾーン(山のゾーン、里のゾーン、まちのゾーン)に区分し、それぞれに景観形成基準を定めています。

山のゾーン

 北側は、JR肥薩線および市道えびの北部1号線・えびの北部2号線・大河平茶屋平線等からなる線以北の範囲とします。ただし、九州自動車道以西の一部の部分は、水路を基準線とします。南側は、市道みやま霧島線・上門前尾八重野線等からなる線以南の範囲とします。

里のゾーン

 南北の山のゾーンに挟まれた範囲のうち、まちのゾーン以外の範囲とします。

まちのゾーン

 都市計画上の用途地域に指定されている3つの地区の範囲とします。

届出の対象となる行為と規模

 以下のいずれかに該当する規模の建築物、工作物などの新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕や模様替え、色彩の変更を行う場合は、市建設課への届出が必要になります。

届出の流れ

(1)届出

 景観法第18条第1項により、届出後30日間は行為の着手が禁止されますので、行為着手の30日前までに届出が必要です。

(2)適合通知の送付

 届出内容が景観形成基準を満たしていれば、「行為制限の適合通知書」を送付します。

(注意)景観形成基準は届出されるゾーンごとに定めています。詳しくは下記をご確認ください。

(3)行為着手と完了届の提出

 「行為制限の適合通知書」の受領後に行為に着手し、完了後に「景観計画区域内行為完了届出書」をご提出ください。

  • (注意)建築確認申請やその他の法令等に基づく手続きは別途必要です。
  • (注意)届出内容が景観形成基準を満たしていなければ、勧告、変更命令を行う場合があります。また、従わない場合は氏名などを公表する場合があります。

届出様式

景観計画区域内行為(変更)届出書:提出部数1部

景観計画区域内行為完了届出書:提出部数1部

その他

官公庁および地方公共団体は、「景観計画区域内行為(変更)届出書」に代わり次の様式を使用してください。

景観計画区域内行為(変更)通知書:提出部数1部

添付図書

 添付図書は、次のファイルを参照ください。

用紙サイズ

 届出様式はA4版でご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 建設課 管理係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3724
ファクス:0984-35-0401

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