○えびの市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成17年9月30日えびの市規則第15号)
改正
平成28年3月25日規則第11号
令和3年8月6日規則第26号
令和4年12月15日規則第35号
令和5年3月23日規則第6号
えびの市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年えびの市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年えびの市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年えびの市条例第16号。以下「条例」という。)
]
(ごみステーションの設置等申請及び指定等)
第2条
条例第10条第1項の申請は、ごみステーション設置等申請書(別記様式第1号)により利用開始予定日の14日前までに申請するものとする。
なお、当該申請前にごみステーション設置予定地等について市長と協議しなければならない。
[
条例第10条第1項
]
2
市長は、前項の申請があったときは、次の各号に掲げる要件の全てに適合している場合において、ごみステーションに指定することができる。
ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1)
設置予定地の土地所有者の承諾を得ていること。
(2)
管理者が決まっていること。
(3)
市の収集業務及び周辺交通の支障とならない場所であること。
(4)
おおむね10世帯以上の利用があること。
(5)
1年を通じ排出される生活系廃棄物を収容するに十分な面積及び容積を有していること。
(6)
古紙等を排出するごみステーションは、雨風の影響を受けない場所であること。
(7)
その他、市長が必要と認めること。
3
ごみステーションは、次の各号に適合するよう管理しなければならない。
(1)
利用する者が共同して常に清潔に保つこと。
(2)
管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、速やかに管理者の変更をおこなうこと。
一部改正〔令和4年規則35号〕、全部改正〔令和5年規則6号〕
(排出禁止物)
第3条
条例第10条第2項の排出してはならない物は、次の各号に定めるものとする。
ただし、収集のため適正な処理がされている場合は、この限りでない。
[
条例第10条第2項
]
(1)
危険性のある物
(2)
引火性のある物
(3)
有害性物質を含む物
(4)
特別管理一般廃棄物
(5)
前各号に定めるもののほか、市が行う生活系廃棄物の処理に著しい支障がある物
一部改正〔令和3年規則26号〕
(指定袋の規格等)
第4条
条例第10条第3項に規定する指定袋は、燃やせるごみ専用指定袋、燃やせないごみ専用指定袋、空き缶・空きびん専用指定袋、ペットボトル専用指定袋及びプラスチック製容器包装専用指定袋とし、規格等は、別表のとおりとする。
[
条例第10条第3項
] [
別表
]
一部改正〔令和4年規則35号〕
(動物の死体の届出)
第5条
条例第11条の規定による届出は、動物の死体届出書(別記様式第2号)によらなければならない。
[
条例第11条
]
2
動物とは、犬、猫等の小動物をいう。
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第6条
条例第12条第1項の規定による生活系廃棄物の処理に支障がないと認めるときの事業系一般廃棄物の受入基準は、次の各号に定めるものとする。
[
条例第12条第1項
]
(1)
市の区域内において発生した事業系一般廃棄物であって、次のいずれにも該当しないもの
ア
危険性のある物
イ
引火性のある物
ウ
有害物質を含む物
エ
特別管理一般廃棄物
オ
動物の糞尿
カ
動物(犬、猫等の小動物を除く。)の死体
キ
爆発性のある物
ク
液状の物
ケ
粉末状又は顆粒状で飛散するおそれがある物
(2)
前号に定めるもののほか、処理に支障がないもの
(減量計画書)
第7条
条例第12条第2項の規定により市長から事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の作成の指示を受けた事業者は、次の事項を定め、減量計画書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第12条第2項
]
(1)
廃棄物の処理及び再利用の現状
(2)
廃棄物の減量及び再利用の計画
全部改正〔令和3年規則26号〕
(市が処理する産業廃棄物)
第8条
条例第14条の産業廃棄物は、別に告示する。
[
条例第14条
]
(廃棄物処理手数料の免除申請)
第9条
条例第16条の規定により廃棄物処理手数料の免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料免除申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第16条
]
(廃棄物処理手数料の免除決定)
第10条
市長は、前条による廃棄物処理手数料免除申請書が提出されたときは、内容を審査し、廃棄物処理手数料免除裁決通知書(別記様式第5号)を交付する。
一部改正〔令和3年規則26号〕
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第11条
一般廃棄物処理業の許可等を受けようとする者にあっては、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(別記様式第6号)を、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者にあっては、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可基準)
第12条
市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条に定めるもののほか、次の各号に適合していると認めるときでなければ許可しない。
(1)
市税の滞納がないこと。
(2)
業務上必要な従業員を確保していること。
(3)
申請者自ら業務を実施するものであること。
2
市長は、前項の基準に適合する場合であっても、廃棄物の処理に支障をきたしたときは許可しない。
(一般廃棄物処理業等の許可証の交付)
第13条
市長は、一般廃棄物処理業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に、一般廃棄物処理業許可証(別記様式第8号)又は浄化槽清掃業許可証(別記様式第9号)を交付する。
2
許可業者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちに一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第10号)を市長に提出して、許可証の再交付を受けなければならない。
3
許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
一部改正〔令和3年規則26号〕
(報告)
第14条
許可業者は、作業の計画(別記様式第11号)及び実績(別記様式第12号)を市長に報告しなければならない。
(許可の更新)
第15条
許可の更新期間は、2年とする。
(変更の許可)
第16条
許可業者は、法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとするときは、変更許可申請書(別記様式第13号)を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
2
市長は、前項の許可をしたときは、変更許可証(別記様式第14号)を交付する。
(変更の届出)
第17条
許可業者は、法第7条の2第3項の規定により許可を受けた事項を変更したときは、当該変更を行った日から10日以内に、一般廃棄物処理業許可事項変更届出書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2
許可業者は、浄化槽法第37条の規定により許可を受けた事項を変更したときは、当該変更を行った日から30日以内に、浄化槽清掃業許可事項変更届出書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(許可業の廃止等の届出)
第18条
許可業者は、法第7条の2第3項の規定によりその業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日から10日以内に、一般廃棄物処理業廃止届出書(別記様式第17号)又は一般廃棄物処理業休止届出書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2
許可業者は、浄化槽法第38条の規定により廃業等をしようとするときは、廃業等の日から30日以内に、浄化槽清掃業廃止届出書(別記様式第19号)又は浄化槽清掃業休止届出書(別記様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第19条
市長は、許可業者が法令、条例又はこの規則に違反した場合において、法第7条の3、法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業許可取消書若しくは業務停止命令書(別記様式第21号)又は浄化槽清掃業許可取消書若しくは業務停止命令書(別記様式第22号)により行うものとする。
2
市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
一部改正〔令和3年規則26号〕
(許可証の返納)
第20条
許可業者は、許可証の有効期限が満了したとき又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
2
許可業者が廃止、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人又は清算人は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
3
許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。
(委任)
第21条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第35号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に存するえびの市指定ごみ袋は、なお、当分の間、使用することができる。
3
この規則の施行の際、既に設置されているごみステーションについては、この規則の規定により設置されたものとみなす。
追加〔令和5年規則6号〕
附 則(令和5年3月23日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
えびの市指定袋の規格表
種類
大きさ
袋の色
印字の色
材質
寸法
厚さ
燃やせるごみ
大
透明
黒
低密度ポリエチレン
450ミリ×800ミリ
0.03ミリ
小
透明
黒
低密度ポリエチレン
350ミリ×650ミリ
0.03ミリ
燃やせないごみ
大
透明
青
低密度ポリエチレン
450ミリ×800ミリ
0.03ミリ
小
透明
青
低密度ポリエチレン
350ミリ×650ミリ
0.03ミリ
空き缶・空きびん
大
透明
赤
低密度ポリエチレン
450ミリ×800ミリ
0.03ミリ
小
透明
赤
低密度ポリエチレン
350ミリ×650ミリ
0.03ミリ
ペットボトル
大
透明
だいだい
低密度ポリエチレン
450ミリ×800ミリ
0.03ミリ
小
透明
だいだい
低密度ポリエチレン
350ミリ×650ミリ
0.03ミリ
プラスチック製容器包装
大
透明
緑
低密度ポリエチレン
450ミリ×800ミリ
0.03ミリ
小
透明
緑
低密度ポリエチレン
350ミリ×650ミリ
0.03ミリ
全部改正〔令和4年規則35号〕
別記様式第1号(第2条関係)
ごみステーション設置等申請書
全部改正〔令和5年規則6号〕
様式第2号(第5条関係)
動物の死体届出書
様式第3号(第7条関係)
減量計画書
様式第4号(第9条関係)
廃棄物処理手数料免除申請書
様式第5号(第10条関係)
廃棄物処理手数料免除裁決通知書
一部改正〔令和3年規則26号〕
様式第6号(第11条関係)
一般廃棄物処理業許可(更新)申請書
様式第7号(第11条関係)
浄化槽清掃業許可申請書
様式第8号(第13条関係)
一般廃棄物処理業許可証
様式第9号(第13条関係)
浄化槽清掃業許可証
様式第10号(第13条関係)
(一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業)許可証再交付申請書
様式第11号(第14条関係)
(その1) 作業の計画(一般廃棄物処理)
(その2) 作業の計画(浄化槽清掃)
様式第12号(第14条関係)
(その1) 実績(一般廃棄物処理)
(その2) 実績(浄化槽清掃)
様式第13号(第16条関係)
変更許可申請書
様式第14号(第16条関係)
変更許可証
様式第15号(第17条関係)
一般廃棄物処理業許可事項変更届出書
様式第16号(第17条関係)
浄化槽清掃業許可事項変更届出書
様式第17号(第18条関係)
一般廃棄物処理業廃止届出書
様式第18号(第18条関係)
一般廃棄物処理業休止届出書
様式第19号(第18条関係)
浄化槽清掃業廃止届出書
様式第20号(第18条関係)
浄化槽清掃業休止届出書
様式第21号(第19条関係)
一般廃棄物処理業(許可取消/業務停止命令)書
様式第22号(第19条関係)
浄化槽清掃業(許可取消/業務停止命令)書