「人・農地プラン」から「地域計画」へ

更新日:2024年05月02日

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「地域計画」とは

これまで、地域の話し合いにより今後の地域農業の在り方や、地域の中心となる経営体の農地の集約化に関する方針などを明確化する「人・農地プラン」の取り組みを推進してきました。

今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが喫緊の課題となっています。

そういった背景から、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行され、「人・農地プラン」「地域計画」として法定化されました。

「目標地図」という、一筆ごとに将来の耕作者を明確化した地図を作成することが従来の「人・農地プラン」との大きな違いであり、施行日から2年以内に策定することが求められています。

「地域計画」の進め方

次の1~6の手順で、地域計画は策定されます。

  1. 「協議の場」の設置・協議
  2. 「協議の場」の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画(「目標地図」を含む)の案を作成
  4. 地域計画の案について、関係者への確認と意見聴取
  5. 地域計画の案の公告(縦覧2週間)
  6. 地域計画の策定・公告

その後、地域計画の内容を実現するため、実行・随時更新します。

「協議の場」とは

地域の幅広い関係者で話し合いの場を設け、地域における農業の将来の在り方に関する方針、農業上の利用が行われる農用地等の区域、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項を協議します。

「目標地図」とは

地域で守りたい農地を一筆ごとに分かる範囲で10年後の予定耕作者を記載した地図です。

目標地図は、あくまでも10年後の目標になりますので、目標地図に記載されたからといって、農地の所有権等の権利が設定されるものではありません。

「協議の場」結果の公表

「地域計画(案)」の公告・縦覧

「地域計画(案)」西長江浦下地区(公告日:令和6年4月25日)

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。

また、利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法は以下のとおりです。

【意見書の提出】

1.提出方法 意見書の様式は任意としますが、提出年月日、住所、氏名を必ず記載してください。

2.提出場所 えびの市役所 畜産農政課 担い手対策係窓口(本庁2階)

3.提出期間 公告の日から2週間

(参考)人・農地プランの既に実質化していると判断する地区

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 畜産農政課 担い手対策係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3744
ファクス:0984-35-0401

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