加久藤団地への外国人技能実習生等の入居について

更新日:2025年02月28日

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令和7年4月1日から、加久藤団地の6戸をえびの市内で働く外国人技能実習生等向けの住戸として活用します。

入居先に困っているえびの市内で勤務する外国人の方々が、1部屋複数人で入居できるようになります。

申込対象者

 外国人技能実習生等を雇用する法人等

 次の要件をすべて満たす場合に申請することができます。

  • 法人等が市税等を滞納していないこと。
  • 市との連絡調整を行う担当者を定めること。
  • 自治会活動に協力できる体制があること。
  • 暴力団関係者でないこと。  

対象団地

 加久藤団地の6戸(えびの市大字栗下1524番地6)

入居人数

1戸につき3人まで

申込方法

規定の様式(様式第1号、様式第2号)を市財産管理課住宅係まで直接提出してください。

様式は本ホームページ内または財産管理課にあります。

注意事項

  • 入居申込みには一定の要件があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 応募多数の場合は抽選になります。あらかじめご了承ください。

申込期限

   初回(令和7年4月1日入居)申込みは令和7年3月7日(金曜日)午後5時までを申込期限とします。

使用料

1か月16,800円(令和7年度)

(使用料と別に自治会費・浄化槽維持費等が別途必要です。)

許可の条件

1.法令及び条例等の規定を遵守し、常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

2.許可書記載の使用目的および使用計画書と異なる使用をしないこと。

3.対象住戸の転貸または権利の譲渡をしないこと。

4.対象住戸および敷地内において、一切の動物の飼育をしないこと。

5.対象住戸の原形を変更しようとするときは、事前に市の承認を受けること。

6.法人等は、入居者に起因する場合を含み、対象住戸等の全部または一部を滅失し、または損傷を与えたときは、当該滅失または損傷による損害額に相当する金額を損害賠償額として支払うこと。ただし、現状に回復した場合はこの限りでない。   

7.法人等は、入居者に対し対象住戸等の適切な使用について指導を行い、入居者はその指導に従うこと。

8.住宅管理に当たり必要な事項において、市の立ち入り検査を含めて市の指示に従うこと。

9.次のいずれかに該当する場合は使用許可を取り消すことがある。この場合において、市は、取消によって生じる一切の損失は補償しない。

(1)要綱第3条に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき。

(2)上記1~8に違反したとき。

(3)正当な理由なく対象住戸を使用しないとき。

(4)正当な理由なく使用料を期限内に支払わないとき。

(5)対象住戸等を故意に損傷させたとき。

(6)その他、市長が必要と認めたとき。

10.対象住戸の使用を終了するとき、または市が使用を取り消したときは、市長が定める期日までに原状に回復すること。ただし、市長が承認した場合はこの限りでない。

11.住戸における電気、ガスおよび水道等の諸設備の使用料は、法人等の責任において負担すること。

12.住戸における電球の取替えなど軽微な修繕に係る費用は、法人等の責任において負担すること。

注意事項

  1. 市営住宅は、集団生活を行う場です。対象住戸はもちろんのこと、ごみ集積所、駐車場など共用施設の利用についても、ルール及びマナーを守ってください。 
  2. 車や自転車を利用される場合には、敷地内外を含めて十分に安全に配慮してください。   
  3. 老朽化や自然災害による住戸等の損傷は、えびの市で状況を確認した上で修繕します。法人等及び入居者が行った修繕(業者発注を含む。)は、えびの市で費用を負担できませんので、ご了承ください。
加久藤団地(地域対応活用住戸)

加久藤団地(外国人技能実習生等向け)

加久藤団地の詳細
住所 えびの市大字栗下1524番地6
建設年度 昭和54年
構造 中層耐火4階建
間取り 3DK (シャワー付き)
募集戸数

6戸

(12・13号:2階

 18・19号:3階

 24・25号:4階)

使用料

16,800円

(使用料と別に自治会費・浄化槽維持費等が別途必要)

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 財産管理課 住宅係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1120
ファクス:0984-35-0401

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