死亡したときの市税
死亡した人の市税について
課税がある場合、その未納分は、死亡した人の相続人に納税義務が承継されます。
相続人とは、民法の規定によって相続人となった人をいいます。相続放棄をした人は、相続人には含まれません(税のみの相続放棄はできません)。
翌年度以降の固定資産税については、
- 亡くなられた年内に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。
- 亡くなられた年内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するために、相続人に「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書」のご提出をお願いします。
この「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書」は、死亡した人の固定資産税に関する書類を代表して受領する人を、市に報告してもらうものです。
「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書」は、原則死亡届を出した人に送ります。
またえびの市外に住所のある方が死亡された場合は、誠にお手数ですが、税務課までご連絡ください。必要書類を送付いたします。
死亡したときの各税の注意点
固定資産税
所有者の名義変更等をする場合は、法務局にて所有権移転登記の手続きが必要となります。登記についての詳細は、宮崎地方法務局 小林出張所へお問い合わせください。
宮崎地方法務局 小林出張所の案内図・連絡先等は下記リンクをご覧ください。
未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を相続等で変更するときは、「未登記家屋納税義務者変更届」に原因を証する書面(「遺産分割協議書」など)を添えて、税務課まで提出してください。
軽自動車税
死亡した人が、軽自動車を所有していた場合、もう使用しないということであれば廃車の手続きを、相続人や他の人に譲る場合は名義変更の手続きを必ずお願いします。
手続きの場所は、下記ページの「軽自動車税に関する手続場所」をご覧ください。
市県民税
市県民税は、死亡の日が賦課期日(1月1日)の前と後では扱いが異なります。
例えば、令和2年度・令和3年度・令和4年度の市県民税については、次のとおりです。
令和2年度 | 課税されます |
---|---|
令和3年度 | 課税されません |
令和4年度 | 課税されません |
令和2年度 | 課税されます |
---|---|
令和3年度 | 課税されます |
令和4年度 | 課税されません |
(注意)死亡した人の市県民税は、相続人に納税義務が承継されます。
故人の口座から口座振替をしていた場合
故人の口座が金融機関での手続きにより停止される場合、同時に口座振替も停止されます。
口座振替が停止され、市税の振替ができなかった時は、新たに送付されてくる納付書にて納めていただく必要があります。
また、新たに口座を登録されることで、登録が完了した後に納期限が到来する市税から再び口座振替を開始することも可能です。口座登録については下記リンクをご覧ください。
※相続や所有者変更などで納税義務者が変更になった場合は、口座振替の情報は引き継がれないため、新たな納税義務者での口座振替の手続きが必要になります。
更新日:2023年01月13日