犬に関する届出について

更新日:2025年09月16日

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登録

犬は、狂犬病予防法により一生に1回の登録と年に1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。犬を飼い始めた日(生後90日以内の場合は90日を経過した日)から30日以内に、市役所に犬の登録申請をしてください。

登録手数料として1頭につき3,000円が必要です。

登録手数料

生涯に1回 1頭 3,000円

登録方法

電子申請を利用される人

書類による手続きを利用される人

犬の登録申請書に必要事項を記載し、市民環境課生活環境課に提出してください。

犬鑑札及び狂犬病予防注射済票

犬の登録が完了したら鑑札を交付します。
また、狂犬病予防注射を注射したら年度ごとに予防注射済票を交付します。
飼い主が分かるよう、首輪につけましょう。

犬鑑札

犬鑑札

狂犬病予防注射済票

狂犬病予防注射済票

根拠法令・罰則規定

狂犬病予防法 第四条(抜粋)

犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

罰則規定について

狂犬病予防法第27条第1項の規定により、犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、または届出をしなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。

登録事項の変更について

登録済みの犬を他人に譲渡した、転居などで住所を変更した、飼主の死亡・転出などにより、家族や他の人が飼育している場合などは、必ず届け出をお願いします。

登録事項の変更の詳細
えびの市に転入する場合

旧住所地で犬の登録をしていた場合、交付された鑑札と注射済票を持って窓口へお越しください。新しい鑑札を無料で交換します。
ただし、未登録の場合は新たに登録が必要です。

他市町村へ転出する場合

えびの市の鑑札と注射済票を持って新住所地の市町村で必ず変更の届け出をお願いします。
(注意)えびの市での手続きは必要ありません。

えびの市内で転居する場合

住所の変更の届け出をお願いします。

えびの市内で犬の飼主変更の場合

新しい飼主の手続きが必要です。
ただし、未登録の場合は新たに登録が必要です。

届出方法

書類による届出

登録変更届に必要事項を記入し、市民環境課生活環境課に提出してください。

犬が死亡したとき

犬が死亡した時は、登録の抹消を行いますので、死亡の届け出をお願いします。

届出方法

電子申請を利用される方

書類による手続きを利用を利用される方

死亡届に必要事項を記入し、市民環境課生活環境課に提出してください。

根拠法令

狂犬病予防法 第四条第四項(抜粋)

第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民環境課 生活環境係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3731
ファクス:0984-35-0401

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