不妊検査費及び不妊治療費の一部を助成します
不妊治療については、令和4年4月から公的医療保険が適用されました。
しかし、こどもを望む夫婦にとって、不妊症は依然として精神的負担及び経済的負担が大きいことから、市では令和4年4月以降に不妊治療を受けるご夫婦に対し、新たに独自の助成を行います。
また、同じく令和4年4月以降に不妊の原因を調べるための検査を受けた夫婦についても検査費用の助成を行います。
不妊検査費の助成について
助成対象となる不妊検査
妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む。)を対象とした、令和4年4月以降に医療機関で行った不妊検査(不妊原因を調べるための検査)
助成内容
不妊検査に要した費用の自己負担額について、夫婦1組につき1回限り、3万円を上限として助成します。
助成回数
1回のみ
助成金を受け取るために必要な手続き
以下の書類を市こども課こども相談係に提出してください。
- えびの市不妊検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- えびの市不妊検査費助成事業医療費等証明書(様式第2号)
- 同意書(様式第3号)
上記のほか、医療機関が発行する対象経費に係る領収書又はその写しを添付してください。
様式
えびの市不妊検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 18.4KB)
えびの市不妊検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 267.8KB)
えびの市不妊検査費助成事業医療費等証明書(様式第2号) (Wordファイル: 17.6KB)
えびの市不妊検査費助成事業医療費等証明書(様式第2号) (PDFファイル: 76.2KB)
不妊治療費の助成について
助成対象となる不妊治療
妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む。)を対象とした、令和4年4月以降に保険適用で行った人工授精等の一般不妊治療、または体外受精・顕微授精等の生殖補助医療
助成の要件
- 夫婦の一方又は両方が、申請日及び助成期間において、えびの市の住民基本台帳に登録されていること。
- 他の自治体から同様の助成を受けていない、または受けようとしていないこと。
- 市税、国民健康保険税を完納していること。
- 不妊検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
助成内容
一般不妊治療
医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けた後の本人負担額に2分の1を乗じた額とし、1子ごとに10万円を上限として助成します。
生殖補助医療
医療保険(高額療養費を含む)の適用を受けた後の本人負担額に2分の1を乗じた額とし、1子ごとに20万円を上限として助成します。
ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子等の提供による治療や代理母による妊娠等は助成対象となりません。(詳細はお問い合わせください。)
助成回数
治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合6回まで。40歳以上の場合3回まで。
なお、助成を受けたあと、出産(妊娠12週以降に死産となった場合を含む。)した場合は、その回数はリセットされます。
助成金を受け取るために必要な手続き
以下の書類を市こども課こども相談係に提出してください。
- えびの市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- えびの市不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)
- 同意書(様式第3号)
上記のほか、医療機関が発行する対象経費に係る領収書又はその写しを添付してください。
様式
えびの市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 21.6KB)
えびの市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 108.0KB)
えびの市不妊治療受診証明書(様式第2号) (Wordファイル: 17.7KB)
えびの市不妊治療受診証明書(様式第2号) (PDFファイル: 77.8KB)
令和3年度中に不妊治療を始められた人へ
令和3年度中に不妊治療を始められた人についても、不妊治療費の一部(一般不妊治療費、不妊検査費を除く。)について助成が受けられる場合があります。詳しくは次のリンク先を確認ください。
不妊専門相談センター「ウィング」
不妊症・不育症に関する悩みなどがある人は、一人で悩まず気軽にご相談ください。(注釈)相談は無料です。
専門相談員が相談にのります。
専門相談 | 中央保健所 |
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専用電話 | 0985-22-1018 |
相談日 | 毎週月曜~金曜 (祝日・年末年始を除く) |
相談時間 | 午前9時30分~午後3時30分 |
相談方法 | 電話・面接(予約制) |
更新日:2022年11月11日