令和6年度介護職員等処遇改善加算に関する計画書の提出について
令和6年度の介護職員処遇改善加算に関する計画書について、令和6年4月から処遇改善加算等を算定する事業所は、提出期限までに届出が必要です。また、令和6年度介護保険報酬改定により、介護職員処遇改善加算の諸要件の見直しがされていますので、ご注意ください。
提出書類
計画書
新加算および旧加算の算定に当たり次の計画書を提出してください。
体制等状況一覧表等の届け出(体制届)
次の場合に、体制届の提出が必要です
・令和6年4月または5月から、新規に旧加算を算定する場合
・令和6年4月または5月の旧加算の区分を変更する場合
・令和6年6月から新加算を算定する場合
※令和6年6月から新加算を算定する場合にあっては、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日、施設系・居宅系サービスの場合は令和6年6月1日が体制届の届出期日になりますが、旧加算の届出と同時に新加算の届出を提出しても構いません。
事業区分に合わせて、次の書類を提出してください。
・地域密着型サービス事業所の場合
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24.3KB)
・総合事業における1号事業所の場合
処遇改善計画書の様式の特例
同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等は、処遇改善計画書の作成および提出をすることができます。様式は、下記URLの厚生労働省ホームページの別紙様式6(小規模事業所用・計画書) をお使いください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
※厚生労働省より3月27日付けで様式の修正がありました。そのため、以前の様式で作成された場合、お手数をおかけしますが、上記URLから最新のものに差し替えをお願いします。
計画書を変更する場合
令和6年6月に算定する新加算について変更する場合
令和6年6月15日まで変更を受け付けます。変更の際は、別紙様式2計画書を提出してください。
令和6年7月以降に算定する新加算について変更する場合
次の(1)~(5)に係る処遇改善計画の内容に変更があった場合には、別紙様式4の変更届出書を提出してください。
また、(6)に係る変更のみの場合については、実績報告書を提出する際に、別紙様式4の変更届出書を提出してください。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所について一括して申請を行う事業所において、申請に関する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由)があった場合
〇旧処遇改善加算の場合
・別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:21.9KB)
・別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1009.2KB)
別紙様式2-1の2(1)および別紙様式2-2
〇旧特定加算の場合
・別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:21.9KB)
・別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1009.2KB)
別紙様式2-1の2(1)および3(6)、ならびに別紙様式2-2
〇旧ベースアップ等加算の場合
・別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:21.9KB)
・別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1009.2KB)
別紙様式2-1の2(1)および3(3)、ならびに別紙様式2-2
〇新加算の場合
・別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:21.9KB)
・別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1009.2KB)
別紙様式2-1の2(1)および3(3)、ならびに別紙2-3および2-4
(3)キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更があった場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る)
・別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:21.9KB)
(キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること)
・別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1009.2KB)
別紙様式2-1の(1)及び2(4)から(7)まで、並びに別紙様式2-2、2-3、及び2-4
(4)キャリアパス要件V(介護福祉士等配置要件)に関する適合条件に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
・別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:21.9KB)
(介護福祉士等の配置要件の変更の内容を記載すること)
・別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1009.2KB)
別紙様式2-1の2(7)並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
※留意事項
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様とする。
(5)算定する新加算もしくは旧加算の区分の変更を行う場合、および新規に算定する場合
・旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算の場合
別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:21.9KB)
別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1009.2KB)
別紙様式2-1、2-2
・新加算の場合
別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:21.9KB)
別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1009.2KB)
別紙様式2-1、2-3、2-4
(6)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合、別紙様式4(変更届出書)に改定の概要を記載して提出すること
特殊事情により計画書を変更する場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の(1)から(4)までの事項を記載した別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(以下「特別事情届出書」という。)を届け出てください。
(1)新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
(2)介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同 じ。)の賃金水準の引き下げの内容
(3)当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
(4)介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期および方法 等
令和6年度介護職員等処遇改善加算について
参考情報
現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールが厚生労働省から提供されています。
提出期限
令和6年4月および5月の旧加算算定ならびに令和6年6月以降の算定に係る処遇改善計画書の作成・提出期限
令和6年4月15日(月曜日)当日消印有効
書類に不備等がある場合は受理できないことがありますので、計画書に添付された提出前のチェックリストを必ず確認してください。
届出先
889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
えびの市介護保険課介護保険係・地域包括支援センター
届出方法
- 郵送もしくは市介護保険課窓口に直接持参してください。
- 封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
- 事業所控えが必要な場合は、宛先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。
更新日:2024年05月01日