加算算定する場合や変更する場合は介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です

更新日:2025年03月10日

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新たに加算などを算定する場合や変更を行う場合は、介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です。

届け出方法

介護保険法施行規則(165条の7)の改正に伴い「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。

提出書類

協力医療機関連携加算

協力医療機関連携加算を算定する場合は、次の書類を提出してください。

〇各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
協力医療機関連携に関する届出書(Excelファイル:48.7KB)

協力医療機関連携に関する届出書(PDFファイル:150.8KB)

算定に係る留意事項について

提出期限

令和8年4月1日からの算定

令和7年4月15日(水曜日)まで
※当日消印有効

令和8年5月以降の算定

算定の開始を希望する月の15日前まで

注意事項

〇届け出後に運営指導等で算定要件に誤りがあることが判明した場合は、報酬返還の対象になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 介護保険課 介護保険係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-48-0352
ファクス:0984-35-0401

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