○えびの市体育館管理規則
(昭和61年4月18日えびの市教育委員会規則第1号)
改正
平成元年3月22日教委規則第4号
平成11年3月23日規則第9号
平成12年3月30日教委規則第4号
平成12年11月28日教委規則第8号
平成18年3月17日教委規則第1号
平成23年3月30日教育委員会規則第6号
平成26年3月28日教育委員会規則第6号
平成26年9月24日教育委員会規則第9号
令和2年6月24日えびの市教育委員会規則第6号
令和3年2月24日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市体育館条例(昭和61年えびの市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
えびの市体育館条例(昭和61年えびの市条例第11号。以下「条例」という。)
]
一部改正[平成26年教育委員会規則6号]
(使用許可申請)
第2条
体育館を利用しようとする者は、体育館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を使用前6日までに提出しなければならない。
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
(使用許可)
第3条
館長は、前条の申請書を受理したときは、その記載内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、体育館使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2
使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育館を使用する際は、許可書を携帯し、係員が求めたときは提示しなければならない。
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
(使用許可の変更)
第4条
使用者が許可を受けたあと内容を変更又は取消しをするときは、体育館使用許可変更・取消申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて、使用日の3日前までに館長に提出しなければならない。
2
館長は、前項の変更・取消申請書を受理したときは、前条の規定により処理するものとし、許可したときは、体育館使用許可変更・取消許可書(別記様式第4号)を交付する。
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
(使用料の納入)
第5条
使用者は、条例第12条に基づく使用料を使用許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。
ただし、国、地方公共団体若しくはこれらに類する団体が使用するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、あらかじめ期日を指定して使用料を納入させることができる。
[
条例第12条
]
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
(使用料の減免)
第6条
条例第13条の規定による使用料の減免を受けようとするときは、体育館使用料減免申請書(別記様式第5号)を申請書提出の際、併せて提出しなければならない。
[
条例第13条
]
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
第7条
前条による申請が次の各号に該当するときは、体育館使用料減免決定通知書(別記様式第6号)を使用者に交付する。
(1)
全額を免除する場合
ア
市又は市の機関が主催若しくは共催して使用するとき。
イ
市内の小、中、高等学校の児童生徒を対象としたスポーツ大会等に使用するとき。
ウ
その他市長が特に必要と認めるとき。
(2)
5割減額の場合
ア
市又は市の機関が後援して行うアマチュアスポーツ大会等に使用するとき。
イ
市スポーツ協会及びその加盟団体が主催して行うスポーツ大会等に使用するとき。
ウ
その他市長が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
(使用料の還付)
第8条
条例第12条第5項ただし書の規定により使用料を還付するときの額は、次のとおりとする。
[
条例第12条第5項
]
(1)
第4条による変更通知があったときで、既納使用料が過納になる場合 既納使用料の超過額
[
第4条
]
(2)
第4条による取消通知があった場合 既納使用料の5割の額
[
第4条
]
(3)
条例第12条第5項第1号及び第3号のいずれかに該当する場合 既納使用料の全額
[
条例第12条第5項第1号
] [
第3号
]
2
前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育館使用料還付申請書(別記様式第7号)に必要書類を添えて館長に提出しなければならない。
ただし、取消し又は変更の決定から30日を超えて行うことはできない。
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
(使用者の遵守事項)
第9条
使用者は、施設の使用に当たっては、条例及びこの規則を守り、使用する建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理するとともに次の各号の事項を守らなければならない。
(1)
使用許可以外の施設及び備品を使用しないこと。
(2)
所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3)
所定の場所以外で飲食(真幸地区体育館については、館長が特に認める場合はこの限りでない。)又は喫煙をしないこと。
(4)
旗、幕、吊り上げ看板等を帖布、掲示、掲揚又は懸垂等をしようとするときは、館長の許可を受けてその指示に従うこと。
(5)
使用後の設備備品は、所定の場所に格納すること。
(6)
使用後は、館内の清掃を行い、整理整頓を保持すること。
(7)
その他館長の指示する事項
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
(入館の制限)
第10条
館長は、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物の類を携行する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則9号〕
(販売行為等の禁止)
第11条
体育館の建物及び敷地内において、館長の許可なく売店を設置し、又は販売行為をしてはならない。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則9号〕
(物品の持出しの禁止)
第12条
使用許可を受けた物品を館外に持出してはならない。
繰上げ〔平成26年教育委員会規則9号〕
(委任)
第13条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成12年11月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月24日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月24日えびの市教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
体育館使用許可申請書
一部改正〔平成23年教委規則6号・26年9号・令和2年6号〕
様式第2号(第3条関係)
体育館使用許可書
一部改正〔平成23年教委規則6号・26年9号・令和2年6号〕
様式第3号(第4条関係)
体育館使用許可変更・取消申請書
一部改正〔平成23年教委規則6号・26年9号〕
様式第4号(第4条関係)
体育館変更、使用取消許可書
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
様式第5号(第6条関係)
体育館使用料減免申請書
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
様式第6号(第7条関係)
体育館使用料減免決定通知書
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕
様式第7号(第8条関係)
体育館使用料還付申請書
一部改正〔平成26年教育委員会規則9号〕