中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2025年04月01日

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市では、市内中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月27日付けで国の同意を得ました。

この生産性向上特別措置法については、令和3年6月に廃止され、令和3年6月16日に中小企業等経営強化法に制度が移管されました。

 令和7年4月より、税制改正による変更点があるため、ご確認ください。

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

えびの市の導入促進計画

概要

労働生産に関する目標

 年平均3%以上向上すること

対象地域

えびの市全域

対象業種、事業

全業種、労働生産が年平均3%以上に資すると見込まれる全ての事業

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。

詳細については、先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定により以下のとおりとしています。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定業務の規模

設定業務の規模
業務分類

資本金の額

又は出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業

5千万円以下

200人以下

(注釈)自動車または航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件
  内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

 

労働生産性算定式

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

  1. 機械装置
  2. 測定工具、検査工具
  3. 器具備品
  4. 建物附属設備 (注釈)家屋と一体で課税されるものは対象外
  5. ソフトウェア
計画内容
  • 国の導入促進指針や市の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関の事前確認を受けること。

固定資産税の特例

中小事業者等が、適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の特例があります。

固定資産税の特例の詳細

特例の詳細
対象者
  • 先端設備等導入計画の認定を受けた者
  • 賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した者
該当する中小企業等
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間

令和7年4月1日 ~ 令和9年3月31日までの期間(2年間) 

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること

 

減価償却資産の種類(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具、検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備 (60万円以上)(注釈)家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

 

固定資産税特例率

特例率
賃上げ表明 賃上げ率 減免期間 特例率
無し 固定資産税の特例措置なし
有り 3.0%以上引き上げ 5年間 1/4(3/4軽減)
1.5%以上引き上げ 3年間 1/2(1/2軽減)

(注釈)令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備が対象

先端設備等導入計画の認定申請

市では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が労働生産性を一定程度以上向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
先端設備等導入計画の認定を希望される場合は、次の必要書類を添えて申請ください。

認定に関する注意点

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については、こちら(経済産業省九州経済産業局)でご確認ください。
  • 設備の取得は、「先端設備等導入計画」をえびの市が認定した後に取得することが必須となります。認定を受けるまでに設備等を導入した場合は、いかなる理由があっても認定することはできません。また、認定後に発覚した場合は、認定取消しを行います。
  • 固定資産税特例制度を受ける場合、令和9年3月31日までにえびの市の認定を受ける必要があることから、必ず令和9年2月中までに申請してください。

必要書類

先端設備等導入計画に係る新規申請

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんのでご注意ください。

その他添付書類

(7)申請する設備等の形式が分かるパンフレットや仕様書等

(8)導入する設備の費用が分かる見積書

(9)郵送を希望する場合:返信用封筒
(注釈)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度のものが送付可能な金額)を貼付してください。

(10)個人事業主の申請の場合:「開業届」、「直近の確定申告書の写し」を添付

計画に変更が生じた場合の変更申請

計画内容に変更(設備の変更および追加取得など)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、以下の書類を市に提出してください。

(注釈)先端設備等導入計画(変更後) 
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

(4)申請する設備等の形式が分かるパンフレットや仕様書等

(5)導入する設備の費用が分かる見積書

(6)郵送を希望する場合:返信用封筒
(注釈)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度のものが送付可能な金額)を貼付してください。

(7)個人事業主の申請の場合:「開業届」、「直近の確定申告書の写し」を添付

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

先端設備等導入計画の認定を受けるためには、経営革新等支援機関に事前確認を依頼し、認定支援機関確認書の発行を受ける必要があります。

 (注意)経営革新等支援機関について詳しくは、九州経済産業局ホームページ【経営革新等支援機関】(サイト外のページへリンク)を確認ください。

提出先

郵便番号:889-4292
えびの市大字栗下1292番地
えびの市観光商工課 商工係 宛

(注釈)郵送を希望する場合は、申請時に返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)を持参または郵送してください。

注意点

  • 申請した書類などに不備がない場合、おおむね2週間程度で認定書を発行します。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握するためのアンケート調査を実施する場合があります。
  • 計画内容に変更(設備の変更および追加取得など)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、必ずお問い合わせください。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 観光商工課 商工係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3728
ファクス:0984-35-0401

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