過疎税制(租税特別措置)

更新日:2025年04月01日

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過疎税制(租税特別措置)

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日から施行されたことに伴い、えびの市では、「えびの市過疎地域持続的発展計画」を策定しています。

これにより、青色申告書を提出する個人または法人が一定の要件を満たした事業用設備等を取得した場合に、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。

過疎法における固定資産税の課税免除

「えびの市固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件のもと、固定資産税が3年間課税免除されます。

該当する資産を取得等した人は、取得した翌年の1月31日までに税務課まで申請してください。

詳細については下記のとおりですが、詳しくは市税務課固定資産税係にお問い合わせください。

関係リンク

対象となる設備投資

事業の用に供するために取得した機械・装置、建物・その附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得

(建物等については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得、または建設を含みます。)

対象地域

えびの市全域

対象業種

対象業種
製造業 日本標準産業分類の大分類の区分における製造業
旅館業

旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿営業を除く)

  • ホテル営業
  • 旅館営業
  • 簡易宿泊所営業
農林水産物等販売業

過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業

市内で生産された農林水産物、それらを原料加工や調理したものを、店舗において、主に、県外からの観光客等に販売する事業

(例)観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど

情報サービス業等

租税特別措置法施行令第6条の3第19項に規定する財務省令に定められた事業

  • 情報サービス業
  • 有線放送業
  • インターネット附随サービス業
  • 通信販売業
  • 市場調査業等

 

免除要件

  1. 青色申告書を提出する個人または法人
  2. 租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定を適用する設備
  3. 取得価格の合計額が500万円以上の事業用資産の取得等をした場合
免除要件
業種 資本金規模 対象となる取得原因 取得価格

製造業

旅館業

5,000万円以下

(個人を含む)

取得等 500万円以上

5,000万円超~

1億円以下

新設又は増設のみ 1,000万円以上
1億円超 新設又は増設のみ 2,000万円以上

農林水産物販売所

情報サービス業等

5,000万円以下

(個人を含む)

取得等 500万円以上
5,000万円超 新設又は増設のみ

国税の優遇措置

過疎地域における事業用設備等に係る特別償却(所得税、法人税)

償却限度額
償却限度額 建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の48%
機械、装置 普通償却限度額の32%

制度の詳細については、管轄する税務署に直接お問い合わせください。

過疎地域を対象とした税制措置等<総務省ホームページ>

宮崎県の税制上の優遇措置

過疎地域における軽減措置(事業税、不動産取得税)

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられます。

制度の詳細については、県税・総務事務所に直接お問い合わせください。

課税免除等の申請<宮崎県ホームページ>

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 企業立地課 立地推進係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3727
ファクス:0984-35-0401

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