新婚世帯家賃助成金

更新日:2022年02月28日

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事業内容

新婚世帯の市内への定住促進および民間賃貸住宅の活用を図るため、市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して家賃の一部を助成します。

定義

新婚世帯

平成27年4月1日以後に婚姻し、助成金の交付を初めて申請する日現在において、婚姻日から1年以内の世帯

民間賃貸住宅

住宅の所有者との間で自己の居住の用に供するために賃貸借契約を締結した市内の住宅

(注意)ただし、市営住宅等の公的賃貸住宅、社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅および親族(1親等)の所有する住宅を除く

実質家賃負担額

毎月の家賃から住宅手当を除いた額

住宅手当

事業主が従業員に対して支給または負担する住宅に関するすべての手当の月額

市外からの転入

助成金の交付を初めて申請する日前1年以内のもの

助成対象世帯

次のすべての要件に該当する世帯

  • 夫婦のいずれか一方が民間賃貸住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結していること
  • 夫婦ともに市内の民間賃貸住宅の所在地に住民登録を行い、現に居住していること
  • 市内に住宅を所有していないこと
  • 市税等の滞納がないこと
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと
  • 家賃の滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと

助成金額

実質家賃負担額(家賃から住宅手当を除いた額)の2分の1以内で、上限月額10,000円(月額)

  • (注意)民間賃貸住宅の所在地に住民登録を行ったときに、夫婦ともに市外からの転入であった場合は、上限14,000円(月額)、夫婦のいずれか一方が市外からの転入であった場合は、上限12,000円(月額)
  • (注意)助成金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て

交付方法

助成金の交付を申請した月から当該年度の3月までの分を一括して交付

交付期間

助成金の交付を初めて申請した月から36月間(3年間)を限度

(注意)ただし、助成対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由の発生した月まで

例1:毎月の家賃35,000円、住宅手当10,000円、夫婦ともに市内から民間賃貸住宅へ転居の場合

  • 実質家賃負担額:35,000円(家賃)-10,000円(住宅手当)=25,000円
  • 助成金額(月額):25,000円(実質家賃負担額)×0.5×(助成率)=12,500円 月額10,000円(上限)

(注意)最長36月間(3年間)で360,000円の助成金が交付されます。 10,000円×36月=360,000円

例2:毎月の家賃50,000円、住宅手当20,000円、夫婦ともに市外から民間賃貸住宅へ転入の場合

  • 実質家賃負担額:50,000円(家賃)-20,000円(住宅手当)=30,000円
  • 助成金額(月額):30,000円(実質家賃負担額)×0.5×(助成率)=15,000円 月額14,000円(上限)

(注意)最長36月間(3年間)で504,000円の助成金が交付されます。 14,000円×36月=504,000円

交付申請

助成金の交付を初めて申請する場合を除き、毎年度4月末日までに添付書類を添えて、助成金交付申請書(別記様式第1号)を市企画課(市役所本庁3階)に提出してください。

(注意)初めての申請は、婚姻日から1年以内に行ってください。

添付書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 市税等の滞納がないことを証する書類
  • 賃貸借契約書の写し
  • 住宅手当支給証明書

交付請求

毎年度3月中に添付書類を添えて、助成金交付請求書(別記様式第6号)を企画課に提出してください。

(注意)ただし、年度途中に助成期間が終了した時は、ただちに提出できます。

添付書類

家賃の支払いを確認できる書類

Q&A

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 企画課 定住対策係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3713
ファクス:0984-35-0401

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