中小企業職場環境改善支援補助制度をご利用ください

更新日:2024年04月01日

ページID : 3023

市では、雇用の安定的な確保を目的に職場環境の改善を図ろうとする中小企業に対して、研修会事業、労働環境改善事業、子育て応援事業および高速道路通勤者支援事業として、予算の範囲内でその経費の一部を補助します。

対象事業

  1. 従業員の職場環境改善のための研修会等参加支援事業
  2. 従業員の労働環境改善のための事務室、作業場、休憩室等の環境向上事業
  3. 従業員の子育て応援のための環境向上事業
  4. 市外から通勤する者を雇用する市内の中小企業の人材確保を図るための高速道路通勤者支援事業

補助対象者

補助の対象となる中小企業は、次の要件を全て満たすものとする。

  1. 市内に事業所等を有すること。
  2. 現に従業員を雇用しており、引き続き雇用を維持する意思を有すること。
  3. 市税を滞納していないこと。

(注意)従業員については、次の要件を全て満たすものとする。

  1. 補助対象である市内の中小企業が雇用する者。
  2. 法人若しくは法人格のない団体である雇入れ事業主の役員その他事業の経営に実質的に関与している者(以下「役員等」という。)又は個人である雇入れ事業主の3親等内の親族(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 725 条第1号に規定する血族のうち3親等内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。)以外の者であること。

公募及び事業期間

  1. 公募期間:令和7年2月14日(金曜)まで
  2. 事業期間:令和7年3月14日(金曜)まで

補助の対象となる経費及び補助金の額

補助の対象となる経費及び補助金額の詳細
補助対象事業 補助対象経費 補助金額
研修会事業 従業員の職場環境改善のための研修会等への参加費、講師謝礼および会場使用料。ただし、中小企業が負担したものに限る。 研修会事業、労働環境改善事業および子育て応援事業の補助対象経費合計額の2分の1以内の額で、20万円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の交付回数は、同一中小企業につき同一年度1回とする。
労働環境改善事業 従業員の労働環境改善のための備品購入費。ただし、中小企業の設備投資にあたるような費用、備品設置のための工事費および土地取得費は除く。 研修会事業、労働環境改善事業および子育て応援事業の補助対象経費合計額の2分の1以内の額で、20万円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の交付回数は、同一中小企業につき同一年度1回とする。
子育て応援事業 子育て応援の備品購入費。ただし、中小企業の設備投資にあたるような費用、備品設置のための工事費および土地取得費は除く。 研修会事業、労働環境改善事業および子育て応援事業の補助対象経費合計額の2分の1以内の額で、20万円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の交付回数は、同一中小企業につき同一年度1回とする。
高速道路通勤者支援事業 市外から通勤する者で、かつ、通勤のために高速道路利用料を支払い、それに対し補助対象者が支給した額。ただし、対象となる高速道路区間は20キロメートル以上とし、補助対象期間は1従業員当たり3年とする。 補助対象者が従業員に対し支給した高速道路料金の2分の1以内の額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、1従業員当たり年間10万円を限度とし、かつ、1中小企業当たり5人を限度とする。

注意事項

  • 補助対象経費は、経費から消費税及び地方消費税を抜いた額となります。
  • 補助金の交付決定前に実施した事業は補助対象外となります。
  • 申請後、納税状況について調査いたしますが、滞納がある場合は補助金の交付ができません。事前に納税状況を確認し、申請をお願いします。

必要書類

下記の書類を観光商工課にご提出ください。

交付申請に関する必要書類

  1. 補助金等交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 現状写真
    ※工事の施行にあっては、その実施設計書及び工事施工前の写真
  5. 同意書
  6. 従業員を雇用していることがわかる書類等の写し
  7. 事業の内容がわかる見積書等の写し

実績報告及び請求に関する必要書類

  1. 補助事業実績報告書
  2. 事業実績書
  3. 収支決算書
  4. 補助事業に要した経費の支出を証する書類の写し(領収書等)
  5. 購入備品を設置したことが分かる写真
    ※工事の施行にあっては、契約書の写及び完成写真
  6. 補助金交付請求書

高速道路通勤者支援事業を申請する場合

高速道路通勤者支援事業の補助申請をする場合、他の事業と異なる様式や添付書類が必要なため、下記をご確認ください。

「補助金交付請求書」については全ての事業で同じ様式になりますので、前記の様式を使用してください。

交付申請に関する必要書類(高速道路通勤者支援事業)
  1. 補助金等交付申請書(高速道路通勤者支援事業用)
  2. 高速道路利用証明書
  3. 高速道路利用支給額計画書
  4. 同意書
  5. 従業員を雇用していることがわかる書類等の写し
  6. 高速道路利用者の免許証の写し ※住所変更等がある場合は裏面の写しも必要
  7. 従業員に対して支給したことがわかる書類等の写し

補助金等の交付の除外

  1.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
  2.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
  3.  暴力団または前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 観光商工課 商工係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3728
ファクス:0984-35-0401

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