外国人を雇用する住民税の特別徴収義務者の皆さんへ(お願い)
外国人の従業員が出国する場合
外国人の従業員が退職後に出国する場合には、外国人の従業員へ「納税管理人を定めてから出国すること」と「年の途中で出国する場合でも、市民税・県民税の納税義務がなくならないこと」の説明をお願いします。
従業員が6月から12月までの間に退職等し、従業員から申し出がある場合に一括徴収により納付してもらっていますが、外国人の従業員が退職後に出国する場合には、一括徴収による納付方法を説明し、納税しないまま出国することがないようご協力をお願いします。
また、1月から5月までの間に退職される場合は、6月から12月までに退職される場合と違い、未徴収税額は、地方税法第321条の5第2項により、必ず、最終の給与から一括徴収をしてください。
納税管理人について
納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税、書類の受領、還付金の受領など)を委託された方を納税管理人といい、法人等の事業者を指定することもできます。
海外に出国することなどの理由により、納税通知書等受領や納付ができなくなる場合は、出国する前に納税管理人の申告をお願いしています。
納税管理人の申告をしないと、納税通知書等を送付することができません。
調査を行い送付先住所が判明しない場合は、法令に基づき公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと延滞金が発生します。
(公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することで書類が送達したものとみなされる制度です)
納税管理人の申告方法
納税管理人の申告は、下記の様式を使用いただき、税務課窓口に提出をお願いします。郵送する場合は、下記の宛先に送付してください。
【送付先】
郵便番号889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
えびの市役所 税務課 宛
※書類に不備等ある場合は記載の電話番号に連絡します。
納税管理人申請書(Word)(Wordファイル:17.8KB)
お問い合わせ先
えびの市 税務課 市民税係 電話番号:0984-35-3734
えびの市 税務課 収納対策室 電話番号:0984-35-3737






更新日:2026年05月28日