市有財産(公用車・備品)の貸出について
協働推進事業の一つとして、市の公用車・備品の貸し出しをします。
(注意)営利、宗教、政治活動などを目的とする活動や、個人には、貸し出すことはできません。
公用車貸出制度
市民団体等の自主的な公益活動を支援するため、市が所有し管理する自動車を、公務に支障のない範囲で貸し出します。
貸出公用車
- 2トンダンプ 1台
- バックホウ0.1立方メートル (小型車両系建設機械免許取得者)※地元での輸送が可能な場合に限る 1台
- 輸送車(大型自動車第一種運転免許取得者) 1台
- 箱バン(スピーカー付き) 1台
- 軽トラック 1台
貸出日時
毎日(ただし、12月29日から翌年の1月3日までを除く)
午前8時30分~午後5時
貸付けを行う団体の範囲等
(1) 自治会
(2) 市内で公益活動を行う法人
(3) 社会教育団体、文化団体、社会体育団体
(4) 市民協働課に届出のあった市民団体
(5) その他市長が特に認める団体
備品等の貸付けは、前項に規定する団体が営利を目的としない行事を開催する場合に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
使用料
無料
(注意)燃料代は負担
申請方法
貸し出しの申請をすることができる団体など、詳しいことは、次の「えびの市公用車の貸出しに関する規則」をご覧ください。
えびの市公用車の貸出しに関する規則 (PDFファイル: 164.6KB)
備品貸出制度
市民団体等の公益活動を支援するため、市が所有し管理する椅子や机などの備品を、公務に支障のない範囲で貸し出します。
貸出備品
椅子、机、法被、プロジェクター、ワイヤレスアンプなど。
貸出備品一覧は、次のファイルをご覧ください。
市民活動のための貸出備品等一覧(R8.4.1現在) (PDFファイル: 159.4KB)
使用料
無料
(注意)乾電池などの消耗品、法被等のクリーニング代などは負担
貸出期間
貸付けの翌日から起算して5日以内とします。
申請は、使用日の1週間前までにお願いします。
申請方法
物品借用申請書に記入し、市民協働課にご提出ください。
※詳しくは、下記の「えびの市備品等貸付要綱」をご覧ください。






更新日:2026年05月13日