子ども医療費助成
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市では、保健福祉の増進と健全な発育の促進を図ることを目的に、子どもの医療費の一部の助成を行っています。
助成対象者
えびの市に住所のある中学校修了(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までの子ども
助成額
保険診療における一部負担金のうち、下記の自己負担額を除いた金額を助成します。
自己負担額
入院外 | 入院 | 薬局 | |
3歳の誕生月まで | 月額350円 | 自己負担なし | |
3歳以上中学校3年生まで | 月額800円 |
(注釈)入院外の自己負担額は医療機関ごと、保険者ごとに支払う必要があります。
(注釈)未熟児養育医療や、自立支援法の育成医療等に該当する場合はその制度を優先したうえで、残った一部負担金のうち下記の自己負担額を除いた金額を助成します。
助成の対象外となるもの
- 保険診療外のもの(入院時食事療養費、個室代、薬の容器代、予防接種、検診など)
- 高額療養費、付加給付等の保険者からの返還金
資格証の交付申請
子ども医療費の助成を受けるには、「子ども医療費受給資格証」の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 子どもの健康保険証
- 保護者のマイナンバーのわかるもの
- 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
資格証の利用方法
宮崎県内の医療機関で受診する場合は、保険医療機関など(調剤薬局および整骨院も含む)の窓口で、健康保険証とともに「子ども医療費受給資格証」を提示して、自己負担額を支払ってください。
次のような場合は、医療機関の窓口などで子ども医療費助成が適用されていない金額を、一旦支払う必要がありますが、後日市に請求すれば子ども医療費助成金を支給します。
- 受給資格証を提示せずに受診したとき
- 宮崎県外の保険医療機関で受診したとき
- 治療用装具を作製したとき
助成金(上記記載のもの)申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格証
- 医療機関の領収証
- 保護者の口座のわかるもの
- 印鑑
(注意)診療月の翌月から1年以内に申請してください。
【子ども医療費助成申請書(請求書) 】
各種届出
次のような場合は、届出が必要です。いずれの場合も子ども医療費受給資格証を持参してください。
- 健康保険証が変更になったとき(新しくなった健康保険証が必要)
- 住所、氏名、保護者のマイナンバーが変わったとき(新しいマイナンバーのわかるものと本人確認書類が必要)
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受給するようになったとき
- 死亡したとき
更新日:2024年07月23日