えびの市で起業・創業する人を支援します
市では、市の産業の活性化・強化を図るため、産業競争力強化法に基づく(注釈)「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
このことで、創業検討段階から創業後のフォローアップまで、えびの市商工会、宮崎銀行飯野支店、鹿児島銀行えびの支店、高鍋信用金庫えびの支店と連携し、市内で創業する人の支援を実施します。
えびの市創業支援等事業計画の概略図 (PDFファイル: 532.0KB)
(注釈)「創業支援等事業計画」とは、産業競争力強化法において、民間の創業支援者(地域金融機関、商工会等)と連携し、ワンストップの相談窓口の推進、創業支援セミナーの開催等の創業支援を実施する計画
特定創業支援等事業
1カ月以上にわたる4回以上の継続した支援で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4項目の知識が習得できる事業です。
この計画では、えびの市商工会が実施する「えびの経営創造セミナー」が特定創業支援等事業となっています。
特定創業支援等事業を受けた人への支援内容(市が発行する証明書が必要)
創業支援事業計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者・創業希望者は、受講後、本市が発行する証明書を受け取ることで以下の制度をご活用いただけます。
対象者
特定創業支援等事業により支援を受けた次の1、または2に該当する人が対象となります。
1.創業を行おうとする人
2.創業後5年を経過していない人
1.会社設立時の登録免許税の減免について
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※会社とは、株式会社又は合同会社を指します。
※株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円が7.5万円に、合同会社の最低税額6万円が3万円に軽減されます) - 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
創業期に利用可能な信用保証制度について(経済産業省ホームページ)
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
4.新規創業に要する融資の利子に対する利子補給補助金の交付
えびの市創業支援利子補給補助金交付要綱に基づく、包括的連携協定を締結した金融機関から融資を受けた場合に利子分の補給補助金が最大で2年間交付されます。
証明書の申請について
特定創業支援等事業による支援を受けた人で、証明書が必要な人は、申請書に必要事項を記入の上、市観光商工課商工係に提出してください。
交付条件
「えびの経営創造セミナー」を8割以上受講した人
交付手数料
無料
更新日:2025年03月03日