えびの市で起業・創業する人を支援します

更新日:2023年06月19日

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市では、市の産業の活性化・強化を図るため、産業競争力強化法に基づく(注釈)「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。

このことで、創業検討段階から創業後のフォローアップまで、えびの市商工会、宮崎銀行飯野支店、鹿児島銀行えびの支店、高鍋信用金庫えびの支店と連携し、市内で創業する人の支援を実施します。

(注釈)「創業支援事業計画」とは、産業競争力強化法において、民間の創業支援者(地域金融機関、商工会等)と連携し、ワンストップの相談窓口の推進、創業支援セミナーの開催等の創業支援を実施する計画

特定創業支援事業

1カ月以上にわたる4回以上の継続した支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4項目の知識が習得できる事業です。
 この計画では、えびの市商工会が実施する「えびの経営創造セミナー」が特定創業支援事業となっています。

特定創業支援事業を受けた人への支援内容(市が発行する証明書が必要)

特定創業支援事業による支援を受けた人は、市が交付する「特定創業支援事業証明書」により会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

1.会社設立時の登録免許税の軽減

創業支援事業計画に位置付けられた「特定創業支援事業」の支援を受けて「創業を行おうとする人」や、「創業後5年未満の個人」が会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

(注意)減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

(注意)会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を指します。

(注意)株式会社、合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円が7.5万円に、合同会社の最低税額6万円が3万円に軽減されます)

(注意)市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例

通常は、創業2カ月前から対象となる創業関連保証について、無担保、第三者保証なしで事業開始6カ月前から支援を受けることができます。

(注意)事業開始6カ月前から創業後5年未満の人が対象となります。

(注意)別途、審査を受ける必要があります。

(注意)市が交付する証明書をもって他の市区町村で創業する場合、または会社を設立する場合にも、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

新たに事業を始める人や事業を開始して間もない人が、無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、特定創業支援事業の証明書をお持ちの創業希望者や創業者(税務申告2期未満の人)は自己資金要件を満たすものとし、本制度の申し込みができます。

(注意)別途、審査を受ける必要があります。

(注意)市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合にも、本特例を活用することができます。

4.新規創業に要する融資の利子に対する利子補給補助金の交付

えびの市創業支援利子補給補助金交付要綱に基づく、包括的連携協定を締結した金融機関から融資を受けた場合に利子分の補給補助金が最大で2年間交付されます。

証明書の申請について

 特定創業支援事業による支援を受けた人で、証明書が必要な人は、申請書に必要事項を記入のうえ、市観光商工課商工係へ提出してください。

交付条件

「えびの経営創造セミナー」を8割以上受講した人

交付手数料

無料

交付申請期限

特定創業支援事業による支援を受けた最終の日から2年以内

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 観光商工課 商工係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3728
ファクス:0984-35-0401

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