経営所得安定対策

更新日:2026年04月14日

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令和8年度経営所得安定対策等推進事業の案内

「作付の目安」について

 米政策の見直しにより、国による生産数量目標の配分が廃止されました。平成30年度からは生産者自らの考えで経営していくことになります。

 しかしながら、行政としては引き続き主食用米の価格安定を図る必要があるため、宮崎県では今までの生産数量目標に替わる「作付の目安」を提示することとしました。

 国が示す米の需給見通しを用いて「どのくらい主食用米を生産すると良いのか」が把握できる数値となっています。この数値を参考に計画を立ててください。

 この「作付の目安」を守らないことによる罰則(ペナルティ)等はありません。

水田活用の直接支払交付金

水田で対象作物を生産する販売農家・集落営農に対して交付されます。

戦略作物助成

交付単価
対象作物 交付単価
麦・大豆・飼料作物 10アールあたり35,000円
WCS(稲醗酵粗飼料)用稲 10アールあたり80,000円
加工用米 10アールあたり20,000円
飼料用米・米粉用米

収量に応じ、10アールあたり55,000円から105,000円

一般品種は10アールあたり55,000円から75,000円

産地交付金

地域で作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づき県・市で助成内容を設定します。また、取り組みに応じて国より追加配分が行われます。

交付単価:国
助成の種類(対象作物) 取り組み内容等 交付単価
そば・なたね 作付けの取り組み(基幹作のみ対象となります) 10アールあたり20,000円以内
地力増進作物 作付けの取り組み(基幹作かつ主食用米から転換して作付けが対象となります) 10アールあたり20,000円以内
交付単価:県
助成の種類(対象作物) 取り組み内容等 交付単価
加工用米 加工用米の生産性向上の取り組みに対して加算 10アールあたり12,000円以内
加工用米 県内需給者へ供給する人に対して加算 10アールあたり16,000円以内
加工用米 加工用米の作付集積に対して加算
(生産性向上の取り組みを行っている者で100アール以上作付すること)
10アールあたり 4,000円以内
飼料用米・米粉用米 飼料用米の生産性向上の取り組みに対して加算 10アールあたり14,000円以内
飼料用米・米粉用米 飼料用米の作付集積に対して加算
(生産性向上の取り組みを行っている者で100アール以上作付すること)
10アールあたり 4,000円以内
飼料用米継続取組 前年度から継続して作付けしている人に加算 10アールあたり 9,000円以内
水田利用率向上加算
(旧二毛作助成)
主食用米と戦略作物、または戦略作物同士の組み合わせによる二毛作に対して助成 10アールあたり10,000円以内
耕畜連携 耕畜連携を行う農業者に対して助成されます。(申請の際に、自家利用計画書の作成または利用供給協定を結ぶ必要があります。)
  • わら利用
    わら専用稲、または飼料用米、加工用米の稲わらを家畜へ給餌する取り組み
  • 水田放牧
    水田に飼料作物を作付し、放牧する取り組み
  • 資源循環
    飼料作物を生産し、その供給を受けた家畜のたい肥を水田へ散布する取り組み
10アールあたり 5,000円以内
交付単価:市
助成の種類(対象作物) 取り組み内容等 交付単価
地域重点作物

出荷・販売を目的に作付けすつ作物で、以下のえびの市が設定する振興作物に加算されます。

里芋、ほうれん草、ゴーヤー、かぼちゃ、たまねぎ、ねぎ、キャベツ、きゅうり、いちご、ピーマン、かんしょ、ブロッコリー

※いちご、ピーマンは施設の加算

10アールあたり33,000円(基幹作)

10アールあたり13,000円(二毛作)

地域振興作物

上記の地域重点作物以外で、出荷・販売を目的にする作物に加算。

※基幹作のみ加算

10アールあたり13,000円以内
加工用米助成 加工用米を作付けされた人に加算 10アールあたり7,000円以内
飼料用米助成 飼料用米を作付けされた人に加算 10アールあたり12,000円以内
麦助成 麦を作付けされた人に加算(二毛作を含む)
(注意)認定農業者、認定新規就農者、集落営農のみ
10アールあたり31,000円以内

(注意)交付単価は、申請状況等により単価の調整する場合があります。

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

数量払

対象作物に対し、品質に応じた交付単価により交付されます。交付対象者は、認定農業者・集落営農・認定新規就農者です。

(注意)等級ごとの交付単価については、農業再生協議会(畜産農政課内)または九州農政局宮崎支局までお問い合わせください。

面積払(営農継続払)

営農を行うための必要最低限の経費として、数量払の内金を交付します。

(出荷や販売数量が確定した後に、残りの交付金が交付されます。)

(注意)出荷・販売数量が、市町村ごとに設定された単収より低い場合、理由書を提出してもらうことがあります。

交付単価

10アールあたり20,000円(そばについては10アールあたり13,000円)

申請手続きについて

 農業再生協議会に水田台帳のある生産者には、事業の案内を送付しています。同封の「転作計画書」を記入の上、ご提出ください。

 交付申請の手続きは令和8年6月12日までとなります。申請期限を過ぎると手続きができないためご注意ください。

 制度の詳細や手続方法などについては、農業再生協議会(畜産農政課内)または九州農政局宮崎支局までご相談ください。

様式

経営所得安定対策等推進事業(転作制度)を申請する人(令和8年度版)

飼料作物(青刈りとうもろこし、イタリアン等)を申請する人

生育管理の記録をお願いします

お問い合わせ先

  • 農業再生協議会(市畜産農政課)
    0984-35-1650(直通)
  • 九州農政局宮崎県拠点
    0985-22-3181(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 畜産農政課 農産園芸係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1650、0984-35-3744
ファクス:0984-35-0401

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