指定管理者制度の概要

更新日:2022年02月28日

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指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、平成15年9月の地方自治法の改正により、それまで公共的団体や地方公共団体の出資する法人に限り、「公の施設」の管理を行わせることができたもの(管理委託制度)を、民間事業者やNPOなどもできるようにしたもの(指定管理者制度)です。
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間がもつノウハウを活用し、さらなる住民サービスの向上と経費の節減を図ることなどを目的としています。

指定管理者になることができる団体等

民間事業者やNPOなどの団体も指定管理者の対象となります。
ただし、個人は対象外です。

指定管理者の選定方法

指定管理者を選定する際には、原則として公募により候補団体を募集し、市が設置する「指定管理候補者選定委員会」の審査を経て、市議会の議決により決定されます。
市では、この公募や選定等の具体的な手順などを、えびの市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び同条例施行規則で規定しています。

管理の基準や業務の範囲

それぞれの公の施設の設置条例や協定によって定めます。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 総務課 行政係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3711
ファクス:0984-35-0401

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