優遇措置

更新日:2023年09月29日

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立地企業の労働力確保のため「雇用対策助成金」を新設しました

えびの市は、立地される企業が円滑に操業開始ができるよう、従業員確保のため「雇用対策助成金」を新設しました。この制度を活用し、企業と連携することで雇用確保を進めていきます。

立地される企業(指定企業の要件を満たす事業所に限る。)の従業員への優遇制度
優遇措置の種類 優遇措置の内容 対象者

雇用対策助成金

30万円(市内在住者40万円)

新たに市内に事業所を新設(増設)する企業の従業員

(注意)助成金交付には、従業員が以下の3つの条件を満たす必要があります。

(1)事業者の操業開始1年前から、操業開始以後1年を超えない期間に雇用契約を締結していること。

(2)1年以上継続して勤務していること。

(3)雇用開始日前の3ヶ月間において、市内の事業所又は市内に本社を有する事業所で勤務したことがないこと。

えびの市への企業立地の際の優遇措置

えびの市は、立地に際し税制面をはじめとした優遇措置があり、企業の皆さんにとって立地の際の負担が大きく軽減されます。

えびの市の優遇措置

えびの市の優遇措置を受けるには、指定企業として指定される必要があります。

 

指定企業の要件

対象施設 要件

工場(製造業)

流通関連施設

試験研究施設

観光施設

その他市長が認める施設

投下固定資産総額2,000万円超で新設5人以上または増設3人以上の雇用増加
情報サービス施設 新設5人以上または増設3人以上の雇用増加

(注意)公害防止措置が施されている施設

立地される企業(指定企業の要件を満たす事業所に限る。)への優遇制度
優遇措置の種類 優遇措置の内容 雇用要件
固定資産税相当額の奨励金 固定資産税相当額内を奨励金として3年間交付 新設5人以上または増設3人以上
雇用促進助成金 1人当たり20万円 (障害者30万円)
3年間において1人当たり1回適用
限度額:3年間総額 1,000万円
新設5人以上または増設3人以上
工場等用地取得助成金

工場等用地取得費の30%(1回)
限度額:新設 1,000万円、増設 500万円

新設5人以上または増設3人以上
工場等建設助成金 (注釈1) 工場等建設費の30%(1回)
限度額:新設 1,000万円、増設 500万円
新設5人以上または増設3人以上
工場等関連施設整備助成金 工場等関連施設整備費の50%(1回)
限度額:新設 2,000万円、増設 1,000万円
  • 高圧電力電線設置費、地下水さく井費 (注釈2)
  • 用水施設、排水施設、私設道路等の設置費 (注釈3)
新設5人以上または増設3人以上
通信回線使用料助成金

通信回線等の年間使用料の50%(1回)

情報サービス施設のみ
限度額:500万円

新設5人以上または増設3人以上
工場等賃借料助成金 土地建物年間賃借料の30%を3年間交付
限度額:100万円
新設5人以上または増設3人以上
アパート等賃貸借料助成金 寮として会社が確保したアパート等賃借料の助成金として1戸につき年間12万円交付(1回)
限度額:60万円
新設5人以上または増設3人以上
立地を支援される人への優遇制度
優遇措置の種類 優遇措置の内容
固定資産税相当額の奨励金 固定資産税相当額内を奨励金として3年間交付
工場等用地取得助成金 工場等用地取得費の30%
限度額:新設 1,000万円、増設 500万円
工場等建設助成金 (注釈1) 工場等建設費の30%
限度額:新設 1,000万円、増設 500万円
工場等関連施設整備助成金 工場等関連施設整備費の50%
限度額:新設 2,000万円、増設 1,000万円
  • 高圧電力電線設置費、地下水さく井費 (注釈2)
  • 用水施設、排水施設、私設道路等の設置費 (注釈3)
  • (注釈1) 建物建設費の助成金とし設備費は除く。
  • (注釈2) 工業用水確保の地下水さく井費とし、飲料水確保のための地下水さく井は除く。
  • (注釈3) 事業用地内施設への設置費は除く。

過疎法における固定資産税の課税免除

固定資産税免除 (過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく施設に限る。)
対象業種 要件 優遇措置の内容

製造業

旅館業(下宿営業を除く)

資本金の額等の規模が5,000万円以下500万円以上の取得等

固定資産税

課税免除(3年間)

資本金の額等の規模が5,000万円超~1億円以下

1,000万円以上の取得等(新設・増設のみ)

資本金の額等の規模が1億円超2,000万円以上の取得等(新設・増設のみ)

情報サービス業等

農林水産物等販売業

資本金の額等の規模が5,000万円以下500万円以上の取得等

資本金の額等の規模が5,000万円超500万円以上の取得等(新設・増設のみ)

(注意)過疎地域は市内全域となります。

県の優遇措置

県の補助制度

  • 企業立地促進補助金
  • 立地企業人材確保支援事業補助金

県の融資制度

企業立地促進貸付

税制上の優遇措置

国税

法人税

総務省ホームページをご覧ください。

過疎地域を対象とした税制措置等

県税

不動産取得税および事業税

宮崎県ホームページをご覧ください。

課税免除等の申請

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 企業立地課 立地推進係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3727
ファクス:0984-35-0401

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