戸籍届出受理証明書・戸籍届書記載事項証明書

更新日:2024年03月21日

ページID : 2937

戸籍届出受理証明書

戸籍届出受理証明書の詳細
内容 戸籍の届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)を受理したことを証明するものです
請求できる人 原則として、届出人のみが請求できます
請求先 届書を出した市区町村
持参するもの
  • 本人が窓口に来られる場合
    • 本人の認印(申請書に自署する場合は不要)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 
  • 代理人が窓口に来られる場合
    • 代理人(窓口に来られる人)の認印(申請書に自署する場合は不要)
    • 請求できる人が作成した委任状
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
手数料 1通 350円
郵便請求 郵便請求できます

戸籍届書記載事項証明書

戸籍届書記載事項証明書の詳細
内容

戸籍の届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容を証明するもので、原則非公開となっています。このため、法令等で定められた特別な請求理由がある場合にのみ交付できます。
(法令で定められた請求理由:郵便局簡易生命保険の請求(保険証書が必要)、遺族年金の請求など)

戸籍届書受理証明書と同様に、届出をした市区町村に直接請求するものですが、届出から数週間(または1年)が経過すると、本籍地の市区町村を所管する法務局に届書が移管されます。移管後は法務局での発行となりますので、請求が可能かどうか、事前に届出地の市区町村に電話等で確認をしてください。

令和6年3月1日以降の届出については、届書等の情報の内容を証明する届書等情報内容証明書になります。

請求できる人 届出人、請求する証明書に記載された人(事件本人)および親族の人が、法律等に定めのある目的(遺族年金や簡易保険の受け取り等)に使用する場合に限り、請求することができます。
請求先

届書を出した市区町村
えびの市を管轄する法務局

  • 宮崎地方法務局都城支局
  • 住所:都城市上町2街区11号
  • 電話番号:0986-22-0490

令和6年3月1日以降の届出

  • 届書を出した市区町村
  • 本籍地

持参するもの

請求できる人が窓口に来られる場合 

  • 請求できる人の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 簡易保険の受け取りを目的として請求される場合、保険証書が必要です。
手数料 1通 350円

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民環境課 市民・年金係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401

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