戸籍事項証明書(戸籍謄本・抄本)・除籍事項証明書(除籍謄本・抄本)

更新日:2024年03月21日

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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の詳細
内容 戸籍に記載されている人全員についての証明が戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、一部の人だけを抜きだして証明したものが個人事項証明書(戸籍抄本)です。
請求できる人
  • 戸籍に記載されている本人またはその配偶者・その直系尊属もしくは直系卑属
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人(例えば、成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求先
  • 本籍がある市区町村
  • えびの市に本籍がある場合はえびの市役所市民環境課、飯野出張所、真幸出張所
  • 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求できる場合があります。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
持参するもの

本人が窓口に来られる場合

  • 本人の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 請求者と戸籍に記載されている人との関係が当市の戸籍で確認できない場合、その関係を確認できる戸籍謄本等

代理人が窓口に来られる場合

  • 代理人(窓口に来られる人)の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 請求できる人が作成した委任状
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

第三者が窓口に来られる場合(第三者請求は自己の権利行使等を目的とする等、正当な理由がある場合に限られます。)

  • 第三者(窓口に来られる人)の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 申請書への詳細な請求理由の記載が必要であるほか、正当な理由による請求であることを確認できる資料(疎明資料)の提示を求める場合もあります。
手数料 1通 450円
郵便請求 郵便請求できます

除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)

除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)の詳細
内容
  • 除籍全部事項証明書:戸籍コンピュータ化後(平成13年3月24日以後)に除籍となった戸籍の全員の人を証明するもの
  • 除籍謄本:除かれた戸籍に記載されている人全員を証明したもの
  • 除籍個人事項証明書:戸籍コンピュータ化後(平成13年3月24日以後)に除籍となった戸籍の個人を証明するもの
  • 除籍抄本:除かれた戸籍に記載されている事項の一部の人を証明したもの
請求できる人
  • 戸籍に記載されている本人またはその配偶者・直系尊属もしくは直系卑属
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人(例えば、成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求先
  • 本籍がある市区町村
  • えびの市に本籍がある場合はえびの市役所市民環境課、飯野出張所、真幸出張所
  • 本籍地以外の市区町村の窓口でも、除籍全部事項証明書(除籍謄本)を請求できる場合があります。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
持参するもの

本人が窓口に来られる場合

  • 本人の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 請求者と戸籍に記載されている人との関係が当市の戸籍で確認できない場合、その関係を確認できる戸籍謄本等

 代理人が窓口に来られる場合

  • 代理人(窓口に来られる人)の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 請求できる人が作成した委任状
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 第三者が窓口に来られる場合(第三者請求は自己の権利行使等を目的とする等、正当な理由がある場合に限られます。)

  • 第三者(窓口に来られる人)の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 申請書への詳細な請求理由の記載が必要であるほか、正当な理由による請求であることを確認できる資料(疎明資料)の提示を求める場合もあります。
手数料 1通 750円
郵便請求 郵便請求できます

改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本

改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本の詳細
内容
  • 改製原戸籍謄本:法律等の規定により新戸籍に編製しなおした従前の戸籍に記載されている人全員を証明したもの (昭和30年代に改製されたものと、平成13年3月24日に改製されたものがあります)
  • 改製原戸籍抄本:法律等の規定により新戸籍に編製しなおした従前の戸籍に記載されている一部の人を証明したもの (昭和30年代に改製されたものと、平成13年3月24日に改製されたものがあります)
請求できる人
  • 戸籍に記載されている本人またはその配偶者・その直系尊属もしくは直系卑属
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人(例えば、成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求先
  • 本籍がある市区町村
  • えびの市に本籍がある場合はえびの市役所市民環境課、飯野出張所、真幸出張所
  • 本籍地以外の市区町村の窓口でも、改製原戸籍謄本を請求できる場合があります。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
持参するもの

本人が窓口に来られる場合

  • 本人の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 請求者と戸籍に記載されている人との関係が当市の戸籍で確認できない場合、その関係を確認できる戸籍謄本等

代理人が窓口に来られる場合

  • 代理人(窓口に来られる人)の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 請求できる人が作成した委任状
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 第三者が窓口に来られる場合(第三者請求は自己の権利行使等を目的とする等、正当な理由がある場合に限られます。)

  • 第三者(窓口に来られる人)の認印(申請書に自署する場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 申請書への詳細な請求理由の記載が必要であるほか、正当な理由による請求であることを確認できる資料(疎明資料)の提示を求める場合もあります。
手数料 1通 750円
郵便請求 郵便請求できます
  • 遠方にいるためにやむを得ず戸籍の請求を代理人に頼む場合は、窓口に来られた代理人に申請書を書いていただくため、「本籍地」「筆頭者」「住所」「氏名」「生年月日」「請求理由」を代理人へ正確にお伝えください。申請書の内容に不備がある場合は、証明書を発行することができません。
  • 直系尊属とは自己の父、母、祖父母、曾祖父母などをいい、直系卑属とは自己の子、孫、曾孫などです。
  • 除かれた戸籍とは、その戸籍に記載されている全員が転籍したり、婚姻や養子縁組などの事由により除かれたりした戸籍のことです。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民環境課 市民・年金係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401

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