法人の市民税

更新日:2022年08月05日

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法人の市民税は、市内に事務所または事業所を有する法人などが納税義務者となります。
 

法人市民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額と従業員数によって算出される均等割とがあり、その合計額を事業年度終了の日から原則2カ月以内に申告して納めます。

 

納税義務者 均等割 法人税割
市内に事業所等がある法人
市内に事業所等はないが寮・保養所等がある法人  

市内に事務所や事業所等がある法人でない社団・財団等で収益事業を行っているもの

市内に事務所や事業所等がある公益法人等で収益事業を行わないもの

 
市内に事務所等がある個人で法人課税信託の受託者  

 

法人税割の税率

  • 12.1% (事業年度開始日:平成26年10月1日から令和元年9月30日まで)
    (注意)平成26年度の法改正により、法人税割の税率が14.7%から12.1%に引き下げられました。
  • 8.4% (事業年度開始日:令和元年10月1日から)
    (注意)平成28年度の法改正により、法人税割の税率が12.1%から8.4%に引き下げられました。

均等割の税率(平成18年4月1日以降終了する事業年度分より適用)

均等割の税率の詳細
      法人等の区分 税率(年額)
1

次に掲げる法人

  • ア:法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • イ:人格のない社団等
  • ウ:一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • エ:保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
  • オ:資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額50,000円
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額120,000円
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額130,000円
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額150,000円
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額160,000円
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額400,000円
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額410,000円
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え、50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額1,750,000円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業員数の合計数が50人以下のもの 年額410,000円
10 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額3,000,000円

均等割の減免

収益事業を行わない下記法人については、申請により均等割の減免を受けることができます。

1. 公益社団法人及び公益財団法人

2. 認可地縁団体

3. 特定非営利活動法人(NPO法人)

法人異動届出

法人の設立や解散、事業所の開設や廃止、事業の廃止、代表者や資本金などの額の変更などがあった場合は、異動届出書の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 税務課 市民税係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3734
ファクス:0984-35-0401

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