法人の市民税
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法人の市民税は、市内に事務所または事業所を有する法人などが納税義務者となります。
法人市民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額と従業員数によって算出される均等割とがあり、その合計額を事業年度終了の日から原則2カ月以内に申告して納めます。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
市内に事業所等がある法人 | 〇 | 〇 |
市内に事業所等はないが寮・保養所等がある法人 | 〇 | |
市内に事務所や事業所等がある法人でない社団・財団等で収益事業を行っているもの |
〇 | 〇 |
市内に事務所や事業所等がある公益法人等で収益事業を行わないもの |
〇 | |
市内に事務所等がある個人で法人課税信託の受託者 | 〇 |
法人税割の税率
- 12.1% (事業年度開始日:平成26年10月1日から令和元年9月30日まで)
(注意)平成26年度の法改正により、法人税割の税率が14.7%から12.1%に引き下げられました。 - 8.4% (事業年度開始日:令和元年10月1日から)
(注意)平成28年度の法改正により、法人税割の税率が12.1%から8.4%に引き下げられました。
均等割の税率(平成18年4月1日以降終了する事業年度分より適用)
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
1 |
次に掲げる法人
|
年額50,000円 |
2 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額120,000円 |
3 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額130,000円 |
4 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額150,000円 |
5 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額160,000円 |
6 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額400,000円 |
7 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額410,000円 |
8 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え、50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額1,750,000円 |
9 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業員数の合計数が50人以下のもの | 年額410,000円 |
10 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額3,000,000円 |
均等割の減免
収益事業を行わない下記法人については、申請により均等割の減免を受けることができます。
1. 公益社団法人及び公益財団法人
2. 認可地縁団体
3. 特定非営利活動法人(NPO法人)
法人異動届出
法人の設立や解散、事業所の開設や廃止、事業の廃止、代表者や資本金などの額の変更などがあった場合は、異動届出書の提出をお願いします。
更新日:2022年08月05日