軽自動車税
軽自動車税の概要
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、宮崎運輸支局に登録されている軽自動車や126cc以上のバイクを持っている人、市町村で登録されているバイク(125cc以下)や小型特殊自動車を持っている人に課税されます。
4月1日に所有者であれば、4月2日以降に売却したり、廃車したりしても、その年度分は納税義務者となります。逆に、4月2日以降に軽自動車などを取得しても、その年度は納税義務者にはなりません。
所有者(使用者)であるかどうかは、4月1日現在の運輸支局やえびの市での登録状況により判断します。
軽自動車などを下取りに出したり、他人に譲渡した場合は名義変更の手続きをしてください。
車検切れで乗らなくなったり、事故などにより使用不能になったりした場合は、登録抹消(廃車)の手続きを3月31日までに必ず行ってください。
盗難にあった場合は、警察に届け出るのとは別に税務課にも届け出てください。登録がそのままだと、実際に使用していなくても、軽自動車税が課税されます。
住所が変わった人も、車検証などに登録されている住所の変更の手続きが必要になります。
名義変更や登録抹消(廃車)、住所変更の手続きを、自動車販売店などの第三者に頼んだ場合は、必ず手続きが完了したかどうか確認してください。頼んだつもりでも、依頼先(代行先)が手続きを行っていなかったり、遅れたりして、手続きが4月1日に間に合わず、課税される場合があります。
軽自動車税に関する手続場所
軽自動車の種類 | 手続き場所 | 必要なもの |
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市税務課 または飯野出張所・真幸出張所 |
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軽自動車検査協会宮崎事務所 宮崎市北郷北方2729-4 電話番号 050-3816-1760 |
詳しくは、軽自動車検査協会宮崎事務所へ問い合わせください。 |
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宮崎運輸支局 宮崎市本郷北方2735-3 電話番号 050-5540-2088 |
詳しくは、宮崎運輸支局へ問い合わせください。 |
軽自動車税の税率(税額)
原動機付自転車
種類 | 年額 |
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50cc以下 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
特定小型原動機付自転車
種類 | 年額 |
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電動キックボード | 2,000円 |
小型特殊自動車
種類 | 年額 |
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農耕用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
二輪(126cc以上250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(251cc以上のバイク) | 6,000円 |
三輪・四輪乗用・四輪貨物
(注意)軽自動車税のグリーン化特例の導入により、同一の車種区分でも新車登録日(車検証の初度検査年月)や環境性能等に応じて、適用税額が異なりますのでご留意ください。
種類 | 年額 |
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三輪 | 3,100円 |
四輪乗用 自家用 | 7,200円 |
四輪乗用 営業用 | 5,500円 |
四輪貨物 自家用 | 4,000円 |
四輪貨物 営業用 | 3,000円 |
種類 | 年額 |
---|---|
三輪 | 3,900円 |
四輪乗用 自家用 | 10,800円 |
四輪乗用 営業用 | 6,900円 |
四輪貨物 自家用 | 5,000円 |
四輪貨物 営業用 | 3,800円 |
種類 | 年額 |
---|---|
三輪 | 4,600円 |
四輪乗用 自家用 | 12,900円 |
四輪乗用 営業用 | 8,200円 |
四輪貨物 自家用 | 6,000円 |
四輪貨物 営業用 | 4,500円 |
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
新車登録日が令和5年3月31日までの車両で、排出ガス性能および燃費機能の優れたものについて適用されます。(環境性能等に応じて定める軽課税率適用)
(適用期間) 令和3年4月1日~令和5年3月31日
(適用年度) 適用期間中に初度検査を受けた車両に対し、翌年度分について特例が適用されます。
- 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス10%低減する車両)
- 令和12年度基準90%達成し、かつ、令和2年度燃費基準達成
- 令和12年度基準70%達成し、かつ、令和2年度燃費基準達成
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限ります。また乗用かつ営業用に限ります。
種類 | 年額 1 | 年額 2 | 年額 3 |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用 自家用 | 2,700円 | - | - |
四輪乗用 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物 自家用 | 1,300円 | - | - |
四輪貨物 営業用 | 1,000円 | - | - |
(注意)軽課の適用はこれまで同様、対象車両の取得(購入)年度の翌年度の軽自動車税のみとなります。
更新日:2024年01月17日