指定納付受託者の指定について
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項、えびの市財務規則第43条第2項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定したので告示します。
指定納付受託者情報
指定納付受託者
モバイルクリエイト株式会社
指定納付受託者の住所
大分県大分市東大道二丁目5番60号
指定納付受託者に納入される歳入
使用料および手数料
指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
更新日:2025年04月01日