特別土地保有税とは?

更新日:2025年06月10日

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特別土地保有税

特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑制し、有効活用を促す目的で昭和48年(1973年)に創設された税制です。一定規模以上の土地を所有・取得した場合に課税されますが、平成15年度(2003年度)以降、新たな課税は停止されているため、新規の申告は不要です。

えびの市では、条例により特別土地保有税の課税対象面積は5,000平方メートル以上と定められています。また、特別な免税措置や猶予規定が設けられているため、土地の用途や状況によって課税の有無が異なる場合があります。

納税義務者

下の条件に当てはまる場合、納税義務者となります。

  1. 保有分:毎年1月1日時点で5,000平方メートル以上の土地を所有している場合。
  2. 取得分:1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得した場合。

ただし、取得後10年以上が経過した土地は課税対象外となります。

また、条例により都市計画法に基づく土地区画整理事業や土地改良事業の仮換地については、従前の土地の所有者が新たな土地の所有者とみなされるため、課税対象として扱われることがあります。

税率と課税額の計算

特別土地保有税は、土地の取得価額を基準として計算されます。

  1. 保有分:取得価額 × 1.4% − 固定資産税相当額。
  2. 取得分:取得価額 × 3.0% − 不動産取得税相当額。

また、無償取得や著しく低額での取得が行われた場合、条例に基づき適正な評価額を課税標準額として算定される場合があります。

申告と納付

  1. 保有分:毎年5月31日までに申告。
  2. 取得分
  • 1月1日前1年以内に取得 → 2月末日まで申告。
  • 7月1日前1年以内に取得 → 8月末日まで申告。

平成15年度(2003年度)以降、新たな課税は停止されているため、新規の申告は不要です。

免税・猶予措置

条例に基づき、特定の条件を満たす土地は免税措置の対象となります。

免税対象となる土地

  • 公益のために使用される土地(公共施設用地など)。
  • 災害によって価値が著しく減じた土地
  • 農林漁業用地、病院・介護施設用地など特定用途の土地

また、恒久的な建物や施設の建設予定がある場合公共への譲渡予定がある場合には、徴収猶予が認められることがあります。

現在の課税停止措置

平成15年度(2003年度)以降、新規課税は行われていません。

市民向けQ&A

Q1. 現在、新たに特別土地保有税の課税はありますか?  
A. いいえ、平成15年度(2003年度)以降、新規の課税は停止されています。

Q2. 特別土地保有税の対象となる土地とは?  
A. えびの市では、条例により5,000平方メートル以上の土地を所有・取得した場合に課税対象となります。ただし、公益目的の土地や農林漁業用地、病院・介護施設用地などは免税対象となる場合があります。

Q3. 固定資産税と特別土地保有税の違いは何ですか?  
A. 固定資産税は土地や建物に毎年課税される税金ですが、特別土地保有税は土地の投機的取引を抑制し、有効活用を促す目的で導入された税です。

Q4. 特別土地保有税の免除や猶予措置はありますか?  
A. はい、公益目的の土地や災害により価値が減じた土地は免税対象です。また、恒久的な建物を建てる予定がある場合は、徴収猶予が認められることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 税務課 固定資産税係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3735
ファクス:0984-35-0401

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