固定資産税

更新日:2022年06月15日

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固定資産税の概要

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に、土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有している人が納税義務者となります。

所有している人というのは、1月1日現在で、

所有している人の詳細
土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ということになります。
したがって、売買などによって実際の所有者が変更になっても、登記簿などの名義変更が、1月1日現在で完了していなければ、登記簿等のとおり旧所有者が納税義務者となります。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日(1月1日)前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

納税義務者の詳細
1月1日現在の「実際の所有者」

1月1日現在の「登記簿等に登録されている所有者」

納税義務者
Aさん Aさん Aさん
Aさん Bさん Bさん
Aさん Cさん(死亡者) Aさん

固定資産税の税額

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額とは…

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定し、税額計算の基礎とします。

免税点

免税点の一覧
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

家屋に関する届出

家屋の新築、増築、改築、取り壊しおよび滅失の場合、また登記のされていない家屋(未登記家屋)の相続などによる名義変更があった場合には、必ず税務課固定資産税係まで届け出てください。

住宅の熱損失防止改修等工事(省エネ改修等工事)に対する減額制度について

住宅の熱損失防止改修等工事(省エネ改修等工事)に対する減額制度について
平成20年1月1日以前に存在していた住宅で、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事を行った場合、改修工事が行われた翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートルを上限として当該家屋に係る固定資産税が3分の1(長期優良住宅の場合、3分の2)減額されます。
(注意)令和4年4月1日から、改修工事期間が令和6年3月31日までに延長されました。
また、平成20年1月1日以前に存在していた住宅から平成26年4月1日以前に存在していた住宅へと拡充になりました。
なお、該当する改修工事内容及び改修工事費についても変更になりました。
1.令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅
工事費 :50万円超
工事内容:1)窓の断熱改修工事を必ず行うこと。
2)窓の断熱改修工事とあわせて行う、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断
熱改修工事の費用が50万円超であること。
2.令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅
工事費 :60万円超
工事内容:1)窓の断熱改修工事を必ず行うこと。
2)窓の断熱改修工事とあわせて行う、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断
熱改修工事の費用が60万円超であること。
3)断熱改修工事「1)または2)」に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設備工事費とあわせて60万円超であること。
「令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅用の申請書」
熱損失防止改修住宅に係る固定資産税の減額申告書(令和4年度以前用)
「令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅用の申請書」
熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税の減額申告書(令和4年度以降用)
 

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 税務課 固定資産税係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3735
ファクス:0984-35-0401

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