離婚届
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| 届出人 | 夫と妻 裁判離婚:調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者(これらの者が調停成立または審判・判決の確定日から10日以内に届出しない時は、相手方も届出ができます。) |
|---|---|
| 届出地 | 本籍地・住所地 |
| 必要なもの |
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民法等の改正について
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。
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この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 市民環境課 市民・年金係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2026年09月25日