えびの市路線バス通学支援を実施します

更新日:2024年03月26日

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市では、地域公共交通の維持・活性化を図るとともに、小学校、中学校及び高等学校等に路線バスを利用して通学する児童生徒等の保護者等の負担軽減を図るため、宮崎交通株式会社が発券する通学定期券を購入する保護者等に対し、購入費の一部を補助する「えびの市路線バス通学支援」を実施します。

補助対象者

補助金の交付の対象となるものは次のいずれにも該当する人

(1)生徒等の保護者等であって、生徒等の通学定期券を購入する者であること

(2)世帯員に市税等の滞納がないこと

※生徒等が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達している場合には、生徒等本人又は当該生徒等の生計を維持する者を補助対象者とすることができます。

※この制度以外の制度により、通学定期券の購入について助成を受ける場合は、補助対象者となりません。

補助対象期間

交付申請を行う年度の4月から3月末までの期間

補助対象経費

補助対象期間における通学定期券の購入費

※通学定期券を購入する際に宮崎交通株式会社が求める保証料に相当する預かり金は対象外となります

※補助対象期間内において複数回にわたり交付申請を行う場合、既に補助金の交付決定を受けた内容と重複しない範囲を補助対象経費とします。

※補助対象期間を超える通学定期券を購入した場合は、当該補助対象期間について日割りにより算出した費用を補助対象経費とします。

補助金額

補助金の額は、生徒等1人に対して補助対象経費の2分の1以内とします。

ただし、生徒等が小学生の場合は、7分の5以内とします。

※100円未満の端数は切り捨て

補助金の上限額

補助対象期間における補助金の上限額は8万円となります。

補助金の交付申請

補助金の交付申請については、「えびの市路線バス通学支援補助金交付申請書」に添付書類を添えて、市企画課までご提出ください。

【添付書類(申請にあたって必要なもの)】

・通学定期券を購入したことを証明する領収書等の写し、または購入費が記載されている通学定期券の券面の写し

・生徒等が通学する学校等に在学していることを証明する書類の写し

・市長が必要と認める書類

変更の届出

交付申請内容(交付決定を受けた内容)に変更が生じた場合は、えびの市路線バス通学支援補助金変更届出書を企画課へ速やかに提出ください。

(1) 生徒等がえびの市外に転出したとき

(2) 宮崎県立飯野高等学校に遠隔地から入学した生徒について、えびの市内での居住の実態がなくなった

(3) 生徒等が停学、休学、または退学により学校等に通学しないこととなった

(4) えびの市路線バス通学支援補助金制度以外の制度により通学定期券の購入に伴う助成を受けることとなった

(5) その他交付決定を受けた内容に変更が生じた

※変更届にあたっては、変更後の内容を証明・確認できるものを添付ください。

交付決定の取り消し

変更届により補助金の交付の要件の全部または一部に変更があったと認められる場合や偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合等に該当したときは、補助金交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。

補助金交付決定の全部または一部の取り消しが決定されたとき、既に交付した補助金の全部または一部を返還いただくこととなります。

えびの市路線バス通学支援補助金に係る様式

宮崎交通株式会社が発券する通学定期券について

宮崎交通株式会社が発券する通学定期券等の詳細については、宮崎交通株式会社ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

┃通学定期券に関するお問い合わせ

宮崎交通小林バスセンター

営業時間:【午前】9時から12時 / 【午後】13時から17時30分

定休日 :日曜日・月曜日・祝日

電話 :0984-21-0551

 

┃えびの市路線バス通学支援補助金に関するお問い合わせ

えびの市企画課政策係

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 企画課 政策係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3712
ファクス:0984-35-0401

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