子ども医療費助成が変わりました
市では、子育て支援の一環として、中学校卒業前までであった医療費の助成を7月1日受診分より高校生相当まで拡大し、自己負担なしとしました。
6月23日に資格証を郵送しましたので、7月1日から郵送されたうすむらさき色の資格証を利用してください。
助成対象者
えびの市に住所のある高校生相当(18歳に達する日以後、最初の3月31日)までの子ども
助成額
保険診療における一部負担金のうち、助成対象外を除いた金額を助成します。
対象年齢
0歳~高校生相当まで
自己負担額
入院・入院外・調剤:自己負担額なし
(注釈)未熟児養育医療や、自立支援法の育成医療等に該当する場合はその制度を優先したうえで、残った一部負担金を助成します。
助成の対象外となるもの
- 保険診療外のもの(入院時食事療養費、個室代、薬の容器代、予防接種、検診など)
- 高額療養費、付加給付等の保険者からの返還金
資格証の交付申請
子ども医療費の助成を受けるには、「子ども医療費受給資格証」の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 子どもの健康保険証(マイナ保険証または資格確認書でも可)
- 保護者のマイナンバーのわかるもの
- 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 印鑑
資格証の利用方法
宮崎県内の医療機関で受診する場合は、保険医療機関など(調剤薬局および整骨院も含む)の窓口で、健康保険証(マイナ保険証または資格確認書)とともに「子ども医療費受給資格証」を提示してください。
次のような場合は、医療機関の窓口などで子ども医療費助成が適用されていない金額を、一旦支払う必要がありますが、後日市に請求すれば子ども医療費助成金を支給します。
- 受給資格証を提示せずに受診したとき
- 宮崎県外の保険医療機関で受診したとき
- 治療用装具を作製したとき
助成金(上記記載のもの)申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格証
- 医療機関の領収証
- 保護者の口座のわかるもの
- 印鑑
(注意)診療月の翌月から1年以内に申請してください。
【子ども医療費助成申請書(請求書) 】
各種届出
次のような場合は、届出が必要です。いずれの場合も子ども医療費受給資格証を持参してください。
- 健康保険証が変更になったとき(新しくなったマイナ保険証または資格確認書が必要)
- 住所、氏名が変わったとき
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受給するようになったとき
- 死亡したとき
(注釈)オンライン申請でも届出が可能です。
その他
7月1日以降オレンジ色の資格証は個人情報が見えないようにし、処分してください。
高校生相当申請フォーム
高校生相当(H19年4月2日~H22年4月1日生)の児童は資格証発行のための申請手続きが必要となりますので、下記より申請をお願いします。資格証は申請受付後に発行します。
なお、7月1日以降に資格証をお持ちでない人は、医療機関で一旦自己負担した後、償還払いの手続きを別途行っていただくことになります。
更新日:2025年07月02日