住民監査請求の手続
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請求書には、請求に係る事項全部について事実を証する書面を添付をすることになっています。 請求書は、総務省令で定める様式により、請求の要旨を記載した文書でなければなりません。
請求書は、監査委員事務局へ直接持参するか郵送してください。
請求書には、請求に係る事項全部について事実を証する書面を添付をすることになっています。 請求書は、総務省令で定める様式により、請求の要旨を記載した文書でなければなりません。
請求書は、監査委員事務局へ直接持参するか郵送してください。
更新日:2022年02月28日