請願書・陳情書
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請願・陳情とは
請願書
請願は誰でも自由にできる権利であり、住民が議会に対し一定の希望条件を述べることで、国民の基本的権利とされています。請願書を提出する場合は、議員の紹介が必要となります。
陳情書
請願書と同じく住民の要望・希望であり、要望書・要請書・嘆願書等の名称で提出されたものを総称して陳情書といいます。請願書と異なり議員の紹介はいりません。
提出方法
- 請願書・陳情書は以下の様式を用いて、その要旨・理由を簡単にわかりやすく書き、議長あてに提出してください。
- 住所・氏名について、法人や団体の場合は、代表者名で記入してください。また、署名簿などを添付する場合は「代表者○○○ほか○○名」と記入してください。なお、請願者・陳情者が複数による連署の場合は、代表者を決めて提出してください。
- 請願書には、紹介議員の署名か押印が必要です。
- 提出はいつでもできますが、各定例会前の直近の議会運営委員会開催日前日(当該日が休日、土曜・日曜日の場合は、その前日)の正午までに提出されたものについては、その定例会で審議されることになります。(注意:議会運営委員会は定例会開会3日前に開催されます。)
- 郵送により提出されたものについては、その写しを議会運営委員会へ送付しますが、結論は出しません。
- 審議の結果については、提出者へ連絡します(継続審査の場合は除きます)。
更新日:2022年03月01日