中山間地域等直接支払交付金制度
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中山間地域等直接支払制度とは
農業の生産条件が不利な中山間地域で5年間耕作をしていただく農業者等に対して交付金を交付する制度です。この制度は、農業者等が中心となり、農道・水路の維持管理や担い手の育成等を行うことにより、耕作放棄地の発生を防ぐことを目的としています。
えびの市では、平成12年度からこの制度に取り組み、現在、8集落と集落協定を締結しています。令和4年度は全集落が農用地の将来像について話し合いを行い、農地の状況把握や担い手の有無等を地図化した「集落戦略」を策定しました。
活動の内容は、農用地や水路・農道の管理等が必須条件となっています。多面的機能を増進する活動では、集落ごとに特色ある計画が立てられています。例えば、共同機械を購入し、集落の農作業を担い手が一手に引き受けるシステムを構築している集落もあれば、地域資源である農産物で試作品を作り販売したり、農業者以外の構成員と連携し農家民泊に取り組んだりする集落もあります。
今後、担い手の育成、鳥獣被害対策、耕作放棄地の有効活用をどうするかなど課題はありますが、集落が話し合いを重ね、状況を把握し、解決策を見いだすことで交付金の有効活用が可能となります。
令和5年度実施状況報告
令和5年度えびの市中山間地域等直接支払制度実施状況 (PDFファイル: 177.8KB)
実施期間
- 第1期:平成12年度~平成16年度
- 第2期:平成17年度~平成21年度
- 第3期:平成22年度~平成26年度
- 第4期:平成27年度~令和元年度
- 第5期:令和2年度~令和6年度
実施要領等
様式
収支予算書(決算書) (Excelファイル: 19.3KB)
更新日:2024年07月18日