定住促進住宅の禁止事項と各種届出・退去時の注意

更新日:2023年06月01日

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禁止事項と各種届出

定住促進住宅に入居するにあたり、禁止されている事があります。必ず守ってください。

禁止事項

  1. 住宅を他の者に貸したり、居住の権利を他の者に譲ったりすること
  2. 住宅を商店などの居住以外の用途に変更すること
  3. 住宅内で営業活動をすること
  4. 住宅内でペット、家畜等を飼うこと
  5. 住宅を無断で模様替えをすること
    (注意)住宅を明け渡す場合は、無条件で原状に戻すこと
  6. 自動車、自転車等の放置をすること

入居後の届出

入居後に世帯や名義人等に変更が生じた場合は、変更に伴う届出が必要となります。

  1. 連帯保証人変更届
    連帯保証人が、死亡、転居、転出、辞任申出、破産宣告、または市長が不適当と認め、その変更を求めたときは「連帯保証人変更届」を10日以内に届け出てください。
  2. 模様替え(増築)
    定住促進住宅を模様替えする場合は「定住促進住宅模様替え承認申請書」を提出し、市長の承認を受けてください。なお、許可を受けていない模様替えは絶対にしないでください。
  3. 世帯員異動届出
    同居している世帯員に異動があったときは、異動の日から10日以内に「世帯員異動届」を提出し、市長の承認を受けてください。
  4. 定住促進住宅入居承継承認申請書
    入居名義人が死亡、または転出、あるいは、生計の中心者でなくなったとき、同居世帯員が市営住宅の使用を引き続き継承しようとするときは、「定住促進住宅入居承継承認申請書」を提出し、市長の承認を受けてください。
  5. 定住促進住宅家賃減額申請書
    18歳未満の子どもを扶養されている世帯は、「定住促進住宅家賃減額申請書」を提出し承認された場合、翌月から減額されます。子どもが18歳に達した場合、その翌月から減額されません。
定住促進住宅家賃減額の詳細
18歳未満の子どもの人数 1人 2人以上
家賃減額の額 3,000円 5,000円

退去時の注意

定住促進住宅を退去したい場合は、原則として明け渡す5日前までに「定住促進住宅明渡届」を提出してください。

この「定住促進住宅明渡届」に基づいて、住宅の退去検査を行います。

入居者が退去検査までに行うこと

  1. 私財の搬出
  2. 模様替え(増築)部分の原状復旧
  3. 室内の清掃
  4. 水道・電気・ガスの閉栓
  5. 畳の表替えの発注
  6. 襖・障子の張替えの発注

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 財産管理課 住宅係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1120
ファクス:0984-35-0401

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